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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6315(T2000−6315/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6315(T2000−6315/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6315(T2000−6315/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHOCOEGG」及び「チョコエッグ」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「チョコレート、その他のチョコレートを使用してなる菓子及びパン」を指定商品として平成11年2月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成12年1月31日付手続補正書により「チョコレート」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中『CHOCO』『チョコ』の文字が『チョコレート』の略語であって、本願指定商品との関係では、商品名の略称、或いは品質、原材料を表す語と認められるものであり、また、『EGG』『エッグ』の文字が『卵、鶏卵』等の意味を有するもので、近時の各種新聞記事データベース(G‐Search)によれば、製菓業界において『卵型』の意味を表し、『チョコエッグ(卵型チョコ)』の用例で、商品の品質、形状等を表示するものとして採択・使用されている語であって、これらの二語を連綴してなると看取されるものであることよりすれば、全体として『卵型のチョコレート』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中、『チョコレート』に使用しても、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質、形状等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「CHOCO(チョコ)」または「EGG(エッグ)」の各文字は、それぞれ個々別々にみれば原審で指摘する意味合いの語と理解されるとしても、この両文字(語)を連結した「CHOCOEGG(チョコエッグ)」の文字が本願商標の指定商品について、その品質、形状を表示するものとして一般に認識されているとか、またそのようなものとして取引上普通に使用されているといった事実は当審において調査したが発見できなかった。却って、「CHOCOEGG」「チョコエッグ」の各文字については、請求人(出願人)会社が平成11年9月より本格的な販売を開始し、好評を得たおまけつき商品「チョコレート」(動物のミニチュアがおまけとして封入されている)を表示するものとして、当該ミニチュア収集マニアのみならず、一般の取引者、需要者にも相当程度知られるに至っていることが認められ、他社の同種商品と区別する標識として機能しているものである。

してみれば、本願商標は、指定商品の品質等を表示するのではなく、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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