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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9300号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,脱穀済みの大麦」を指定商品として、平成8年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用された登録第4130979号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「サンギ」の文字と「SANGI」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「工業用抗菌剤その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年6月13日登録出願、同10年4月3日に設定登録されたものである。

同じく登録第4141556号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「サンギ」の文字と「SANGI」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「チューインガム,その他の菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成8年6月21日登録出願、同10年5月1日に設定登録されたものである。

同じく登録第4144894号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「サンギ」の文字と「SANGI」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「カルシウムを含有する粒状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状又は液状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年6月21日登録出願、同10年5月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼、観念についてみると、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、黒地の同じ長さ、同じ幅の長方形を3本平行に並べた図形と認められるところ、紋章に関する事典等には「算木」の紋章である旨の記載があるとしても、紋章として知られているものではないから、一般の取引者、需要者が、これよりは、自然な観念及び称呼を生ずることはないとみるのが相当であり、その構成、態様どおりの図形商標と認められる。

他方、引用1商標、引用2商標及び引用3商標は、「サンギ」の文字と「SANGI」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「サンギ」の文字に相応して「サンギ」の称呼を生ずること明らかであり、また、観念上、特定の意味合いを認識し得ないものである。

そうすると、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、観念及び称呼については、比較することができないものであり、両商標は、外観においては、その構成、態様からみて相紛れるおそれのないものである。

したがって、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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