結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19561(T2000−19561/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成11年10月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1748947号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年8月9日に登録出願、第21類「せつけん入れ、その他の化粧用具」を指定商品として、同60年2月27日に設定登録されたものであり、同じく登録第1758019号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和57年2月17日に登録出願、第13類「手動利器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されたものである。
本願商標と引用A商標及び引用B商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、「花」の文字、花の図形及び角を丸くした四角形をまとまりよく一体的に図案化したものとみることができるものである。一方、引用A商標は、別掲(2)のとおり、「華」の漢字を行書体で書したものであり、引用B商標は、別掲(3)のとおり、やや図案化された「HANA」の欧文字と正方形の枠に囲われた「華」の漢字よりなるものである。してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観上極めて顕著な差異を有するものであり、外観上、互いに明らかに異なる印象を与えるものである。
次に、本願商標と引用各商標とをその称呼及び観念についてみるに、「花」と「華」は同意語とされているものであるが、詳細にみてみると、各種漢和辞典において、「花」は「草木のはなの意。この文字は六朝時代に、『華』の『盛美ではなやか』の意と区別して、『草木のはな』の意を示すため作られた字。」、「華」は「美しい枝ぶり、また花の咲きそろった枝をもった草木の意。転じて、はなやかなはなの意。」等の記載があるところ、一般的にそれぞれ区別されて使用されていることが認められる。そうとすれば、本願商標は、「花」の文字を基に他の図形を加味して図案化したものと認識されるものであり、その構成全体から「ハナ(花)」の称呼、観念が生ずるとみるのが相当である。一方、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、「ハナ(華)」の称呼、観念が生ずるものと認められる。してみれば、本願商標と引用各商標とは、「ハナ」の称呼は共通にするものの、観念上識別をすることができるものとみるのが相当である。
そうとすれば、商標の類否は、その外観、称呼、観念を総合的に考察して判断されるべきであるところ、本願商標と引用各商標とは、その称呼において共通するものといえるもののその外観において顕著な差を有し、観念において識別が可能なものであることから、これらを総合的に観察、対比すれば、その称呼が共通することのみをもって両商標が類似するということはできないものとみるべきである。
したがって、本願商標と引用各商標がその称呼が共通するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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