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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似判断の語尾差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14844号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14844号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「nissei」
争点(論点)
称呼類似判断の語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14844号・不服)は、本件商標と引用商標「nissei」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似判断の語尾差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3101618号商標(以下、「引用商標」という。)は、「nissei」の文字と「NISSEI CORPORATION SHIZUOKA JAPAN」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成4年9月24日登録出願、同7年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、別掲のとおり、「日世の」の文字をあたかも雪が積もったように表示してなるものであり、これよりは、「日世の」の文字に相応して、「ニッセイノ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「nissei」の文字と「NISSEI CORPORATION SHIZUOKA JAPAN」の文字を二段に横書きしてなり、後者の「NISSEI CORPORATION SHIZUOKA JAPAN」の文字部分より、該文字に相応して、「ニッセイコーポシーションシズオカジャパン」の称呼を生ずるほか、前者の「nissei」の文字部分より、該文字に相応して、「ニッセイ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ニッセイノ」の称呼と引用商標より生ずる「ニッセイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音と3音の音構成よりなり、語尾において「ノ」の音の有無に差異を有するものである。その「ノ」の音にしても、舌の先と上の歯茎との間を閉鎖した有声通鼻音(n)と母音(o)との結合した音節であり、「の」の後に付く体言が省略されて使用されている助詞であって、強く発音されるものであるから、該差異音が全体として称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が著しく異なるものとなり、称呼上明確に聴取し得るものといわなければならない。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標とは、特定の意味合いをもたない造語と認められるから、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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