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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−54(T2000−54/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−54(T2000−54/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−54(T2000−54/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AEI LOGIS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年4月13日に登録出願、指定役務については、当初、第39類「鉄道・車両・航空機・船舶による貨物の輸送のロジスティカルマネージメント,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送」とされていたが、その後、当審において平成13年6月29日付け手続補正書により、第39類「鉄道・車両・航空機・船舶による貨物の輸送の媒介,鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第4286127号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願の指定役務中、「鉄道・車両・航空機・船舶による貨物の輸送のロジスティカルマネージメント」は、役務の範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が、すべて削除されたと認められ、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、指定役務の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなったものであり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由も解消した。

してみれば、本願について、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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