結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−54(T2000−54/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AEI LOGIS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年4月13日に登録出願、指定役務については、当初、第39類「鉄道・車両・航空機・船舶による貨物の輸送のロジスティカルマネージメント,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送」とされていたが、その後、当審において平成13年6月29日付け手続補正書により、第39類「鉄道・車両・航空機・船舶による貨物の輸送の媒介,鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送」と補正されたものである。
原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4286127号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願の指定役務中、「鉄道・車両・航空機・船舶による貨物の輸送のロジスティカルマネージメント」は、役務の範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が、すべて削除されたと認められ、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、指定役務の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなったものであり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由も解消した。
してみれば、本願について、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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