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Trademark Appeal Case

同一権利者による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12093号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADE TENSOR」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,半導体ウェハの測定機械器具,コンピューターディスクの測定機械器具,タイヤの測定機械器具,精密機械の測定機械器具,機械部品の測定機械器具」を指定商品として、アメリカ合衆国に1994年12月15日に商標出願した出願をもとにパリ条約による優先権主張をして、平成7年4月27日に登録出願されたものである。

2 当審の引用商標

本願商標に対して、「ADE」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和60年4月5日登録出願、平成6年6月29日に設定登録された登録第2678097号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

引用商標の商標権者から、平成13年2月19日付けで本願商標に出願人名義人変更届が提出され、それが受理されているものである。

その結果、本願商標の請求人と引用商標の商標権者が同一人となった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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