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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の造語性と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1960号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第1960号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の造語性と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第1960号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の造語性と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィッシュボン」の標準文字よりなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成9年6月11日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、指定商品との関係では「魚の骨」を意味する「fish bone」に通ずる「フィッシュボン」の文字を書してなるので、これを指定商品中、天然肥料の「骨粉」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定し、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「フィッシュボン」の文字が、英語の「fish bone」を想起させ、「魚の骨」の意味合いを看取させる場合があるとしても、指定商品中「骨粉」を意味する英語は、「bone meal」(ボーンミール)である。また、「骨」を意味する英語「bone」は、「ボーン」と発音され、「ボン」とは発音されないところからすれば、本願商標は、一種の造語を表した商標というのが相当である。

そして、本願商標を構成する「フィッシュボン」の文字が、指定商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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