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Trademark Appeal Case

外国語の造語性と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1960号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィッシュボン」の標準文字よりなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成9年6月11日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、指定商品との関係では「魚の骨」を意味する「fish bone」に通ずる「フィッシュボン」の文字を書してなるので、これを指定商品中、天然肥料の「骨粉」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨認定し、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「フィッシュボン」の文字が、英語の「fish bone」を想起させ、「魚の骨」の意味合いを看取させる場合があるとしても、指定商品中「骨粉」を意味する英語は、「bone meal」(ボーンミール)である。また、「骨」を意味する英語「bone」は、「ボーン」と発音され、「ボン」とは発音されないところからすれば、本願商標は、一種の造語を表した商標というのが相当である。

そして、本願商標を構成する「フィッシュボン」の文字が、指定商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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