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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13047号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13047号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「フイルター付タバコ」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13047号・不服)は、本件商標と引用商標「フイルター付タバコ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRIVATE STOCK」の文字を横書きしてなり、平成9年7月4日に登録出願、指定商品については、平成11年3月11日付けの手続補正書をもって、第34類「葉巻きたばこ,シガリロ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2206205号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年7月15日に登録出願、第27類「フイルター付タバコ」を指定商品として平成2年1月30日に設定登録、平成12年1月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、外観上、アーケードを思わせる図形並びに「SULLIVAN」及び「POWELL」の文字が極めて大きく顕著に表されており、その部分に看者の注意が惹かれること明らかである。そして、その他の構成要素についてみるに、その構成中の「PRIVATE STOCK」の文字については、「PRIVATE」の文字が「個人的な、個人専用の」等の意味を有する語として、また、「STOCK」の文字が「貯蔵(品)、蓄え、標準的な」等の意味を有する語として親しまれたものであるところ、顕著に表された「SULLIVAN」及び「POWELL」の文字の下に小さく、しかも、指定商品の「フイルター付タバコ」を意味し、自他商品の識別標識として機能するとは認め得ない「FILTER」の文字をその下段に繋げ、それと同じ書体と同じ大きさをもって表されているにすぎないものである。

さらに、その他の仔細な文字をみても、顕著に表された文字と同じ「SULLIVAN POWELL」の文字を除くならば、「MADE WITH SUPERFINE VIRGINIA TOBACCOS」の文字は「極上のバージニアタバコで製造した」旨を意味し、商品の原材料を表示するものであり、また、「THE BURLINGTON ARCADE」の文字は「バーリントン・アーケード(Burlington Houseわきの高級商店街)」を意味し、「BURLINGTON ARCADE LONDON」の文字は「ロンドンのバーリントン・アーケード」を意味し、ともに商品の販売地を表示するものであるから、いずれも自他商品の識別標識としては機能し得ないものである。

してみれば、たとえ、「PRIVATE STOCK」の文字自体が自他商品の識別標識として機能し得ないということができないものであっても、かかる態様の下では、これに接する取引者又は需要者をして、アーケードを思わせる図形並びに「SULLIVAN」及び「POWELL」の文字に注意を集中するとみるのが自然であり、「PRIVATE STOCK」の文字部分については、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、「FILTER」の文字とともに指定商品である「フイルター付タバコ」を説明するものであるかの如く認識する程度にとどまり、殊更に、「PRIVATE STOCK」の文字部分に注目し、そこから生じる「プライベートストック」の称呼をもって取引に当たるとは考え難いとするを相当とする。

そうすると、引用商標より「プライベートストック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものであるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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