結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1359(T2001−1359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」、第9類「自動販売機,理化学機械器具,写真機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,時計,キーホルダー」、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第20類「クッション,うちわ」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),水筒,アイスペール,植木鉢,化粧用具,貯金箱(金属製のものを除く。)」、第24類「布製身の回り品」、第25類「洋服,セーター類,靴下,靴下止め」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,ハンバーガー,ウースターソース,砂糖,食塩,化学調味料,コーヒー豆,穀物の加工品」、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),果実,種子類,苗」、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務して、平成11年9月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については当審において平成13年1月31日付け手続補正書により、第9類「自動販売機,理化学機械器具,眼鏡」、第14類「時計,キーホルダー」、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物」、第20類「うちわ」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),水筒,アイスペール,植木鉢,貯金箱(金属製のものを除く。)」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「茶,コーヒー及びココア,ハンバーガー,ウースターソース,砂糖,食塩,化学調味料,コーヒー豆,穀物の加工品」、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),果実」、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第611335号商標、登録第1766611号商標、登録第2014447号商標、登録第2034360号商標、登録第2293374号商標、登録第3319898号商標、登録第4024599号商標、登録第4284146号商標及び登録第4289066号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品(指定役務)について前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品(役務)は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品(役務)になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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