結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12242号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「うるおいワンタッチ」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年2月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『簡単な動作でしめり、水気を帯びることができる』等の意味合いを容易に想起させる『うるおいワンタッチ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中、加湿・保湿効果のある商品(例えば「化粧品」のうちの水気をもたらす商品など)に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「うるおいワンタッチ」の文字よりなるところ、これより、原査定が述べるような意味合いを看取する場合があるとしても、これが本願の指定商品の商品の品質を直接、かつ、具体的に表しているものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「うるおいワンタッチ」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている例を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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