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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語尾差異と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20803(T2000−20803/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20803(T2000−20803/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HARVESTER」
争点(論点)
称呼の語尾差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20803(T2000−20803/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HARVESTER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾差異と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ハーベスト」及び「HARVEST」の文字を二段に併記してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成11年12月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年10月27日付けの手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料(但し、「トマトジュース」を除く。)」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2424061号商標(以下「引用商標」という。)は、「HARVESTER」及び「ハーベスター」の文字を二段に併記してなり、平成1年11月30日登録出願、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ハーベスト」の片仮名文字と「HARVEST」の欧文字とを二段に併記してなるものである。

しかして、当該構成各文字は、「収穫、収穫物」等の意味を有する英語として広く一般に知られている「harvest」の文字に通ずる語であるから、これより「ハーベスト」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、上記のとおり、「HARVESTER」の欧文字と「ハーベスター」の片仮名文字とを二段に併記してなるものであるところ、当該構成各文字は、「収穫者」を意味する英語「harvester」に通ずる語であるから、これより「ハーベスター」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ハーベスト」の称呼と、引用商標より生ずる「ハーベスター」の称呼とを比較すると、両者は、「ハー」「ベ」「ス」の各音を共通にするが、語尾における「ト」と「タ」の音及び長音の有無に差異を有するものである。そして、前記語尾の差異音は、子音「t」を共通にするところ、後者が、語尾音「タ」の母音「a」を長くのばす長音を伴うことからなめらかに発音され、聴取されるのに対し、前者は、比較的はっきりと聴取されるものである。

してみると、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

つぎに、外観についてみると、両商標の構成は、それぞれ前記に示したとおりであるから、明らかに区別し得る差異を有するものである。

さらに、観念についてみると、本願商標が「収穫、収穫物」等の意味を有する英語として広く一般に知られているものであるのに対し、引用商標は、「収穫者」を意味する語であるから、両商標は観念上区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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