結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19559(T2000−19559/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年8月29日付けの手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1443129号商標は、別掲に表示した構成のとおり、「Replica」の文字を一般に用いられる筆記体で書してなり、昭和46年11月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年11月28日に設定登録され、その後、平成2年12月21日、同12年6月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第1982127号商標は、「レプリカ」の文字を書してなり、昭和60年3月26日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、平成9年10月14日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第4421441号商標は、「レプリカ」「REPLICA」の文字を二段に併記してなり、平成8年11月20日に登録出願、同12年9月29日に設定登録され、指定商品については第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品である。
同じく、登録第4469282号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、「REPLICA」の文字を書してなり、平成10年12月25日に登録出願、同13年4月20日に設定登録され、指定商品については第8類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品である。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「REPLIQUE」の文字を、その2文字目の「E」にアクサン記号を付して、横書きしてなるものである。
しかして、当該構成文字は、アクサン記号が付されていることから、フランス語と認識される場合があるとしても、馴染みのない語であるから、これに接する需要者に、直ちに特定の発音と意味合いをもって理解されることなく、構成文字全体をもって一種の造語を表すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、これよりは、当該欧文字を我が国において、欧文字の読みを特定するのに一般的な英語読み風にした「レプリック」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字「REPLICA」「Replica」は、「複製(品)、レプリカ」等の意味合いを有し、「レプリカ」と発音する英語として広く一般に知られている語であるから、これらより「レプリカ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「レプリック」の称呼と引用商標より生ずる「レプリカ」の称呼とを比較すると、両者は、「レ」「プ」「リ」の各音を共通にするが、第3音での促音の有無及び語尾音「リ」と「カ」に差異を有するものである。そして、前者は、前記「リ」の音が促音「ッ」を伴うことにより、つまった感じに聴取されるものであるのに対し、後者は、各音が比較的平坦でなめらかに発音され、はっきりと聴取されるものである。
してみると、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
つぎに、外観についてみると、両商標の構成は、それぞれ上記に示したとおりであるから、明らかに区別し得る差異を有するものである。
さらに、観念についてみると、本願商標が一種の造語と認められるものであるのに対し、引用商標は、前記のとおり「複製(品)、レプリカ」等の意味合いを有する英語として広く一般に知られているものであるから、両商標は観念上相紛れる余地はないものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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