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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成3年審判第4055号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第1115216号商標(以下、「本件商標」という。)は、「BLOOMINGDALE」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和46年9月21日に登録出願、同50年4月14日に登録、その後、二回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2、請求人は、「本件商標の登録は、これを取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張し、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

(1)、本件商標は、その指定商品のいずれについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

(2)、請求人は、ローマ字の横書きからなる商標「BLOOMINGDALE’S」を商品区分第17類に登録出願をした(商願平1−26308号)。

しかるところ、右登録出願は、本件商標を引用され拒絶理由通知を受けた。よって、請求人は、本件審判請求をするについて利害関係を有するというべきである。

(3)、本件商標は、昭和60年にその商標権存続期間の更新登録を受けている。当時は、本件商標の商標権者であった株式会社イトマンアパレルが現実に婦人用ブレザーコートやワンピースに本件商標を使用していたが、その後使用を中止し、本件審判請求時には、使用中止から3年以上経過していたものである。

被請求人の主張の中にも、「過去の製品そのものを保存して残すことはなく、....本件商標を付した商品そのものを証拠として提出することが、なかなか困難になる。」と述べている箇所があるが、この表現の中にも本件商標を付した商品が過去のものであったことを窺わせるものがある。

事実、被請求人は、本件商標の使用の証明となるものを提出していない。

即ち、乙第1号証の1、乙第2号証の1、乙第3号証の1の製造指示書又は縫製加工台帳には、「Blooming Dale」、「BL00MING DALE」および「Blodming Dale」の三つの商標を表示した下げ札を添付しているが、かかる指示書や台帳が商標法にいう取引書類に該当するものではないので、これをもって商標の使用と言うことは出来ない。

また、被請求人の立場では、過去に本件商標を使用していた事実があるのだから、本件商標を付した下げ札は容易に入手出来るであろうし、かかる下げ札をつけた製造指示書や縫製加工台帳を作ることはいくらでも出来るわけであるのだから、このようなものが証拠として何の信憑性もないことは言うまでもない。

残る証拠には、片カナをもって「ブルーミング」という表示があるものが見られるが、本件商標「BLOOMING DALE」の使用とは言えないものである。

(4)、商標法第2条第3項に定める「標章」の使用の定義を「商標」の使用に適用すると、商標の使用とは、(イ)商品又は商品の包装に商標を付する行為、(ロ)商品又は商品の包装に商標を付したものを譲渡し、引渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為、(ハ)商品に関する広告定価表又は取引書類に商標を付して展示し、又は頒布する行為、のいずれかに該当する行為である。

しかしながら、被請求人は、上記(イ)ないし(ハ)のいずれの行為についても証明をしていない。

被請求人の提出する証拠方法は、被請求人がいつでも作れるものである。かかるものが本件審判の証拠として何ら信憑性のないものであることは言うまでもない。

そもそも、本件商標「BLOOMING DALE」は、請求人が米国において被服を中心とした百貨店を経営するに当たり、略称として、また、商標として使用してきたものである。被服メーカーである被請求人が、これを知らない筈はないのであって、本件商標の出願にあたっても、審判申立人の商標であり、略称であることを知っていながら、商標登録を受けたものであると認められる。「BLOOMING DALE」という特殊な語を自ら創作したというつもりはあるまい。

3、被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第4号証(枝番号含む)を提出している。

(1)、本件商標は、被請求人(商標権者)が本件商標の登録当初から使用を開始し、その後継続して、婦人服、セーター、子供服について広く使用をしている。右商品は全国の量販店、専門店を通して販売をしているもので、現在もその事実には変わりがない。

ただ、刊行物による広告宣伝はしていないこと、及び婦人服、子供服には流行があり、春物、夏物、秋冬物と商品の内容が目まぐるしく変更されるために、販売高の多少にかかわらず、過去の製品そのものを保存して残すことはなく、すなわち在庫が残らないように、またそれが残ったとしても直に処分するようにしているため、半年も日時が経過すると本件商標を付した商品そのものを証拠として提出することが困難になる。

乙第1号証以下は、本件商標を付した製品の製造及び販売の記録である。

4、そこで、被請求人が本件商標を使用している事実を証明するものとして提出した乙各号証(製造指示書、納品書、縫製加工台帳等)についてみるに、該書証には、本件商標と社会通念上同一の使用と認められる「Blooming Dale」、及び「BLOOMING DALE」の商標を表示したタッグ(下げ札)が示され、かつ、その商標の取引上の略称と判断される「ブルーミングデイル」、「ブルーミング」の文字及びその商品番号が表示されており、また、その使用年月日は本件審判請求の登録前3年以内である。

そして、上記乙各号証による商標の使用は本件商標の使用と認め得るものである。

よって、被請求人提出の乙各号証を総合勘案するに、被請求人は、本件審判請求に対し、その請求に係る商品に属するものと認められる「セーター、ワンピース、ジャケット」等の商品について本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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