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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30277号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第836101号商標(以下「本件商標」という。)は、「ケント」及び「KENT」の各文字を二段に書してなり、昭和38年12月25日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同44年10月29日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中「化粧用具及びその類似商品」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出している。

本件商標は、請求人が調査したところ、被請求人によって継続して過去3年以上日本国内において、その指定商品中の「化粧用具及びその類似商品」について使用されていないものである。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3.被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として乙第1ないし第3号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)被請求人である株式会社ヴァンヂャケットは、本件商標の指定商品中の「化粧用具」について、東大阪市玉串町在の池本刷子工業株式会社(以下「池本刷子」という。)に1998年1月以来現在に至るまで通常使用権を許諾している。

そして、池本刷子は、平成10年7月以来現在まで、化粧用具に属する「ヘアーブラシ」に本件商標を使用している。このヘアーブラシは3種類あり、「ムーススタイリングブラシ」(商品番号VK‐600)、「携帯用ムーススタイリングブラシ」(商品番号VK−607)、「ブロースケルトンブラシ」(商品番号VK‐623)を製造・販売している。

(2)このように、本件商標は、指定商品中の「ヘアーブラシ」について、本件審判の請求前3年以内に使用権者によって現実に日本国内において使用されているものである。

したがって、本件商標の登録が商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきであるとの請求人の主張は妥当でなく、本件審判の請求は棄却されるべきものである。

4.当審の判断

被請求人が提出した乙第1ないし第3号証(枝番を含む。)によると、次の事実が認められる。

(ア)池本刷子は、本件商標を使用した指定商品「化粧用具」の製造・販売に係る通常使用権の許諾(有効期間は1998年1月1日から2002年12月31日まで)を本件商標権者より受けていること(乙第1号証)。

(イ)1998年6月28日作成の商品カタログ(乙第2号証)及び同カタログ中の商品の写真(第3号証の1ないし3)には、池本刷子が、本件商標の指定商品「化粧用具」に含まれる「ヘアーブラシ」について、「ケント」及び「KENT」の文字からなる商標が付されていること。

以上の事実を総合すると、本件商標の通常使用権者である池本刷子は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求に係る指定商品中の「ヘアーブラシ」について、その請求の登録前3年以内に使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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