sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30149号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第531932号の1商標(以下、「本件商標」という。)は、「ASCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和33年5月6日登録出願、同34年1月16日設定登録、第69類「自動電気スウイツチ,その他本類に属する商品、但し、電気溶接切断機、電気錐、電力起重機、電動ミシン、冷却用電気機、電機信号機及びこれ等に類似する商品を除く」を指定商品とするものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用されている事実がない。

したがって、請求人は商標法第50条第1項の規定により、請求の趣旨の通りの審決を求める。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁しその理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人は、兵庫県西宮市高畑町1番2号に所在の日本アスコ株式会社に対して本件商標に係る通常使用権を許諾しており、日本アスコ株式会社(以下、「使用権者」という。)は本件商標をその指定商品中の「圧力スイッチ(圧力駆動式電気開閉器)」、「温度スイッチ(温度駆動式電気開閉器)」、「シーケンシャルコントローラ(シーケンシャル電気制御器)」及び「コイル」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用している。

乙第2号証は、平成10年4月に発行された使用権者の会社案内である。その表紙及び裏表紙並びに折り込み頁には本件商標が表示され、折り込み頁の「会社概要」のうち「主要生産品目」の欄に圧力スイッチ(圧力駆動式電気開閉器)及び温度スイッチ(温度駆動式電気開閉器)が記載されている。

乙第3号証は、使用権者が平成10年10月に発行した電磁弁、シーケンシャルコントローラ(シーケンシャル電気制御器)、コイル等の商品の価格表である。その表紙には本件商標が表示され、シーケンシャルコントローラ(シーケンシャル電気制御器)の価格及びコイルの価格が表示されている。

乙第4号証は、圧力スイッチ(圧力駆動式電気開閉器)及び温度スイッチ(温度駆動式電気開閉器)の価格表である。価格表は、被請求人が平成10年5月に発行し、日本国内の顧客に配布している。その表紙には本件商標が表示され、前記商品の価格が記載されている。

乙第5号証は、圧力スイッチ(圧力駆動式電気開閉器)及び温度スイッチ(温度駆動式電気開閉器)のカタログである。カタログは、被請求人が平成2年11月に発行し、使用権者が日本国内の顧客に配布している。その表紙には本件商標が表示されている。

乙第6号証は、集塵装置用バルブ・コントロールシステムのカタログである。カタログは、使用権者が平成10年2月に発行したものであり、日本国内の顧客に配布されている。その表紙及び各頁に本件商標が表示され、シーケンシャルコントローラ(シーケンシャル電気制御器)の仕様が説明されている。

更に、被請求人は、具体的な商品取引について使用権者の「SO詳細」を提出する。「SO」とは「Shop order」の略称であり、使用権者の各営業所が、商品の受注が確定した段階で本社宛に出す商品の製作指示書である。SO詳細には、顧客の名称、希望納期、商品の品番、価格等が表示され、更に商品の出荷後に出荷日が記入される。

乙第7号証は、圧力スイッチ(圧力駆動式電気開閉器)に係るSO詳細の一例であり、乙第4号証及び乙第5号証に表示された品番「PB20A」の商品が平成9年9月22日に受注され、同年9月25日に出荷されたことを明示している。

乙第8号証は、温度スイッチ(温度駆動式電気開閉器)に係るSO詳細の一例であり、乙第4号証及び乙第5号証に表示された品番「SB11D」の商品が平成10年8月28日に受注され、同年11月6日に出荷されたことを明示している。

乙第9号証は、シーケンシャルコントローラ(シーケンシャル電気制御器)に係るSO詳細の一例であり、乙第3号証及び乙第6号証に表示された品番「104−685」の商品が平成9年6月30日に受注され、同年7月2日に出荷されたことを明示している。

乙第10号証は、コイルに係るSO詳細の一例であり、乙第3号証に表示された品番「M−12」の商品が平成10年11月19日に受注され、同年11月24日に出荷されたことを明示している。

以上のとおり、使用権者が本件商標をその指定商品中、「圧力スイッチ(圧力駆動式電気開閉器)、温度スイッチ(温度駆動式電気開閉器)、シーケンシャルコントローラ(シーケンシャル電気制御器)及びコイル」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していることは明らかである。

4 これに対し、請求人は何ら弁駁していない。

5 当審の判断

被請求人が提出した乙第2号証ないし乙第6号証の会社案内、商品価格表及び商品カタログをみるに、通常使用権者と推認し得る日本アスコ株式会社は、本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標を商品「圧力スイッチ(圧力駆動式電気開閉器)、温度スイッチ(温度駆動式電気開閉器)、シーケンシャルコントローラ(シーケンシャル電気制御器)及びコイル」に使用している事実が認められる。

さらに、被請求人の提出した乙第7号証ないし乙第10号証の日本アスコSO詳細をみると、前記した商品が審判請求の登録前3年以内に取引されている事実が商品番号等の記載によって認められる。

してみれば、本件商標の通常使用権者は、本件商標を審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「圧力スイッチ(圧力駆動式電気開閉器)、温度スイッチ(温度駆動式電気開閉器)、シーケンシャルコントローラ(シーケンシャル電気制御器)及びコイル」について使用していたものということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。