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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31323号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第764237号の2商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和35年3月12日登録出願、商標の構成を「ZENITH」とし、指定商品を旧々第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品として、同42年12月12日に設定の登録がされた登録第764237号商標を原登録商標とするものであって、その後、原商標権について指定商品を「医術用器械器具」とする分割移転の登録が同63年7月11日にされたことに伴う商標権であり、該商標権は同63年12月21日及び平成9年10月21日の両度に亘って存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を、本件商標はその指定商品「医術用器械器具」について継続して3年以上にわたり、商標権者、専用使用権者、通常使用権者の何れによっても日本国内において使用されていないから、その登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

(1)本件商標は、米国ウィリアムス・ヘルスケア・システムズ・エルエルシー社(以下、「ウィリアムス社」という。)によってその指定商品「医術用器械器具」について継続使用されている。

乙第1号証は、ウィリアムス社製の「指圧療法用器械テーブル」の日本国内の販売会社である東京都新宿区所在のタカチホメディカル株式会社に係る商品カタログである。本件商標は同カタログ掲載の「指圧療法用器械テーブル」自体及び同表紙に付されており、同商品は、「医術用器械器具」に属する商品である。

乙第2号証は、上記「指圧療法用器械テーブル」が日本国内に輸入されたことを示すインボイスである。この日付で明らかなように、本件商標を付した「指圧療法用器械テーブル」が1997年、1998年及び1999年と継続して輸入されている。

乙第3号証は、上記「指圧療法用器械テーブル」の国内販売用英文カタログである。

乙第4号証は、上記「指圧療法用器械テーブル」(カイロプラクティックテーブル)の210型に関する操作マニュアルである。

乙第5号証は、上記「指圧療法用器械テーブル」(カイロプラクティックテーブル)の440型に関する操作マニュアルである。

以上のとおり、本件商標は、その指定商品「医術用器械器具」について、その登録後今日に至るまで継続して被請求人によって日本国内において使用されているものであるから、被請求人の述べる本件商標は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきであるとの主張は失当である。

4 当審の判断

被請求人提出の書証(乙第1号証ないし乙第5号証)について、以下、検討する。

(1)乙第1号証は、東京都新宿区在のタカチホメディカル株式会社に係る「ゼニステーブルシリーズ」の表題及び「zenith」商標(ただし筆記体風文字)が表示された米国ウイリアムス社製の器械式診療台(以下、「使用商品」という。)を解説・紹介する製品パンフレットと認められる。

使用商品は、「ゼニスM−440S,トムソン・ハイロ・テーブル」とし、あるいは「ゼニスM−210S,ハイロ・テーブル」とするものなど、数種類の機種・型式のものがあり、使用商品それ自体の側面プレートには一様に「zenith」商標(ただし筆記体風文字)の刻印又はその表示が認められる。

(2)乙第3号証は、使用商品の英文版商品カタログであって、同カタログ表紙には、「ZENITH」及び「zenith」商標(ただし筆記体風文字)の表示が認められる。また、同カタログ掲載のいわゆる「ZENITH TABLES」あるいは「ZENITH TRAVELER」と呼ばれる使用商品又はその類似品は多種・多様にあり、それぞれの型式・機種別に、たとえば、「Models 440 and 460VL」、「Portable Table Models 20,22and24」、「Models 210 and 240」、「Standerd Features Models 52 and 55」、「Standerd Features Models 230 and 280」の如く、当該機種を写真入りで紹介していることが認められる。

(3)乙第4号証及び乙第5号証は、上記「ZENITH TABLES」あるいは「ZENITH TRAVELER」と呼ばれる製品群のうち、「カイロプラクティック テーブル」(指圧療法用器械テーブル)と称する「210SE」及び「440」に係る機種製品に関し、その操作マニュアルを邦文で詳細に解説してなる仕様説明書と認められる。そして、この「カイロプラクティック テーブル」(指圧療法用器械テーブル)は、前記使用商品と同種商品と認め得るものであって、いずれにしても、本件商標の指定商品とする「医術用器械器具」の範疇に属する商品といえるものである。

(4)乙第2号証は、前出タカチホメディカル株式会社、東京都千代田区在の「ダイナテック株式会社」ほか、我が国国内の取扱い業者に係る発注書及び国内業者宛米国ウイリアムス社に係るインボイス(送り状)と認められる。同インボイス又は発注書の品目欄に掲載された「ZENITH THOMPSON PNEUMATIC HYLO MODEL 440−110V EXPERT」、「ZENITH HYLO TABLE MODEL 230−110V EXPERT」、「ZENITH TABLE MODEL 230SPE」等の表示は、前記「ZENITH TABLES」あるいは「ZENITH TRAVELER」と呼ばれる製品群のうち、当該特定機種を指称するものと認められる。そして、これら書状は、1997年、1998年及び1999年と3カ年に亘って反復・継続して取引のあったことを示している。また、前記ウイリアムス社は被請求人会社に係る関連会社ないしは米国販売会社と認め得るものであり、かつ、前記タカチホメディカル株式会社及びダイナテック株式会社は、使用商品の取引状況等よりみて、実質的に本件商標の通常使用権者とみて差し支えないものと認められる。

以上の(1)ないし(4)の各認定によれば、本件商標は、その通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品とする「医術用器械器具」に属する器械式診療台又は指圧療法用器械テーブル(カイロプラクティック テーブル)について使用せられていたものであるから、被請求人は、本件商標の使用を主張・立証し得たものというべきである。

被請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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