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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用態様

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30729号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第573200号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミラクル」の文字よりなり、第36類「被服、手巾、釦鉦及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、昭和36年6月1日設定登録、現に有効に存続するものである。

2.請求人は、本件商標の指定商品中「被服」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由として、本件商標は継続して3年以上「被服」について、被請求人、その専用使用権者又はその通常使用権者により使用されていない。よって、請求の趣旨のとおりその登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3.被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は、本件審判請求前3年以内に継続して、商標権者である被請求人が「被服」について使用している事実があると述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(被請求人提出の甲各号証はそれぞれ乙各号証に訂正する。)を提出した。

4.そこで審理するに、被請求人提出の高島屋通信カタログ(乙第1号証及び乙第2号証)、被請求人会社と株式会社高島屋間の通信販売に関する確認書(乙第3号証)、株式会社ジェットから被請求人宛のバーコードラベル納品書(乙第4号証)、被請求人からウラタ株式会社宛の縫製発注書(乙第5号証)、ウラタ株式会社からフェイム株式会社宛の納品書(乙第6号証)、株式会社高島屋とフェイム株式会社間の取引書類(注文書;乙第7号証、仕入伝票;乙第8号証)、株式会社高島屋から被請求人宛の発注書(乙第9号証)を総合勘案すれば、被請求人は、少なくとも平成11年1〜2月当時、「ミラクルトランクス」の文字よりなる商標を商品「トランクス」について使用していることが認められる。

そして、その使用に係る商標は前記構成よりみて、社会通念上自他商品識別標識として本件商標と同一の機能を営むものとみるのが相当であり、かつ、その使用に係る商品「トランクス」が本件審判の請求に係る指定商品「被服」に属するものであることも明らかなところである。

以上のとおり、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内においてその請求に係る指定商品中「トランクス」について、被請求人により使用されていたものと認める。

したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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