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Trademark Appeal Case

3年不使用による商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31676号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1004058号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1004058号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEVERLYHILLS」の欧文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和46年3月18日に登録出願、同48年3月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その後、指定商品については商標登録の取消審判により、その指定商品中「運動具」について、取り消すべき旨の審決がなされ、その確定の登録が同年5月8日になされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める旨答弁し、その理由を次のように述べている。

被請求人は、本件商標を商品「アノラック、ヤッケその他の運動具」について、本件審判の請求日前3年以内に現に使用しているものである。

したがって、本件審判請求は、成り立たないものである。

なお、詳細な理由及び証拠方法については追って補充する

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、同条第2項に規定されているとおり、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

そして、登録商標の使用の事実の証明は、商品カタログ、新聞等の印刷物、取引の際使用された納品伝票、仕入伝票等の取引書類、その他、登録商標の使用の事実を客観的に認め得る資料によってなされるべきであると解される。

しかるところ、被請求人は、上記のとおり「本件商標を商品『アノラック、ヤッケその他の運動具』について、使用しているものであり、詳細な理由及び証拠方法については追って補充する。」と述べているだけである。

そこで、審判長は、平成13年1月24日付けで審尋書をもって、相当の期間を指定し、答弁書の提出を促したが、相当の期間を経過した今日に至るも、本件商標を使用していることについて何ら答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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