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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「プレコートバグフィルター」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第5605号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第5605号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「プレコートバグフィルター」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第5605号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「プレコートバグフィルター」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレコートバグフィルター」の文字を書してなり、第7類「化学機械器具」を指定商品として、平成4年9月22日に登録出願され、その指定商品については、平成6年11月30日付の手続補正書により「濾過機、濾過装置」に補正されているものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、プレコー卜することによって濾過するバグフィルターを理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「プレコート」の文字は、濾過工程において濾過原液中に固体粒子が懸濁している際に、濾材の表面にあらかじめ濾過助剤の薄い層をつくり原液を送る濾過法を意味するものであり(実用化学用語辞典「昭和56年1月20日株式会社オーム社発行」の「ろ過助剤」の項)、このような方法で固体粒子を濾過する濾過機(装置)が「プレコートフィルター」と称され(マグローヒル科学技術用語大辞典第2版 1992年11月10日株式会社日刊工業新聞社発行)ていることが認められるものである。

また、「パグフィルター」の文字は、布袋などによって細粉を捕集する濾過装置を意味するものであり(JIS工業用語大辞典第3版1991年11月20日財団法人日本規格協会発行)、かつ、普通に使用されているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これが、全体として、「プレコート処理されたバグフィルター」との認識をさせるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において商品の品質を表示する標章というべきであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。

また、「プレコート処理されたバグフィルター」以外の濾過機(装置)に使用するときには、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

なお、請求人は審査例を提示し、本願商標が商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当しない旨主張しているが、提示の例は、本願商標と、その構成態様を異にするものであって、本件審判請求の結論を左右するものとは認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の認定は妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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