結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30252号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第2191772号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張の要旨
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人の答弁
被請求人は、請求人と本件商標について譲渡交渉中である旨を答弁している。
4.当審の判断
前記3.の被請求人の答弁に関し、平成12年8月17日付けの審尋において、相当の期間を指定して、その後の経過について回答を求めたところ、被請求人は、何らの応答もない。
そして、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについて当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかしながら、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら使用をしていることを証明せず、また使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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