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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20516(T2000−20516/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20516(T2000−20516/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20516(T2000−20516/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASSESS」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年4月19日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成12年9月27日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,プリペードカードの発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、「評価する。査定する」といった意味合いを有する英語「ASSESS」の文字を書してなるところ、第36類の金融・投資・不動産等の分野においては、例えば、様々な事物の評価や鑑定あるいは査定等に関する役務が、多数存することとも相俟って、このような商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「評価(鑑定)・査定に関するもの(役務)」、すなわち、役務の質(内容)等を表示したものと把握するに止まり、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「ASSESS」の文字を横書きしてなるところ、これが英語で「〈財産・収入などを〉(税額・税率決定のため)(・・と)評価する,〈損害額・税額・罰金・割当金などを〉(・・と)決定[査定]する」の意味を有するものであるとしても、該語が上記の意味を有するものとして一般に知られ親しまれているものとはいえず、また、指定役務との関係においては、何を、どのように評価し・査定するのか不明であり、直ちに原審説示の役務の質を表示するものとして理解されるものとはいい難いものであるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別性を有しない商標とはいえないものである。

そして、本願商標が役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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