結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30728号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2669419号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DUDLEY」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいづれもが、その指定商品について使用していないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判の請求を却下する、審判員用は請求人の負担とする
.との審決を求め、その理由を次のように述べている。
被請求人は、請求人との間で本件審判請求について和解交渉中であり、和解がまとまれば本件審判請求は取り下げることになるので、審理を猶予されたい。
よって判断するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、請求人との間で本件審判請求について和解交渉中であり、和解がまとまれば本件審判請求は取り下げることになるので、審理を猶予されたい旨述べるのみで、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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