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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30649号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1949269号商標の指定商品中「被服(但し、和服、溶接マスク、防毒マスク、防じんマスク、防火被服を除く)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第1949269号商標(以下「本件商標」という。)は、「MILESTONE」の文字よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和62年4月30日登録、現に有効に存続しているものである。

2.請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る結論掲記の指定商品につき継続して3年以上日本国内において使用されていない。被請求人が答弁書において使用を立証する乙第1ないし第3号証は、商品「ベルト」に係るものであり、本件取消審判の対象外の商品である。したがって、本件商標の登録は請求に係る指定商品につき、商標法第50条第1項の規定により取り消すべきであると述べ、証拠方法として、甲第1ないし第3号証を提出した。

3.被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、現在使用されている発注書、納品書及び商品カタログコピーの提示をもって答弁の理由とすると述べ、証拠方法として乙第1ないし第3号証を提出した。

4.そこで審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、被請求人は、「ベルト」(装身具)について本件商標の使用を証明するが、本件取消請求に係る指定商品「被服(但し、和服、溶接マスク、防毒マスク、防じんマスク、防火被服を除く)」についての使用は何ら立証しておらず、この点を指摘した請求人の弁駁に対しても、何ら抗弁するところがない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品につき使用されていなかったものといわざるを得ず、また、使用されなかったことについて正当な理由があるものとも認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「被服(但し、和服、溶接マスク、防毒マスク、防じんマスク、防火被服を除く)」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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