結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31680号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1074061号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEVERLYHILLS」の欧文字を書してなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和46年3月18日に登録出願、同49年7月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁対する弁駁の理由
イ 乙第1号証について
本件商標の商標公報及び登録原簿をもってして、本件商標が本件審判の予告登録された平成12年1月26日前3年以内の使用を示す証拠となるものではない。
ロ 乙第2号証について
本件審判が予告登録された平成12年1月26日より後である、平成12年4月25日撮影の商品の写真をもってして、本件商標が本件審判の予告登録された平成12年1月26日前3年以内の使用を示す証拠となるものではない。
ハ 乙第3号証について
本件商標権者である「株式会社ジュン」の証明書及び通常使用権者である「株式会社フォークランド」の証明書をもってして、本件商標が本件審判の予告登録された平成12年1月26日前3年以内の使用を示す証拠となるものではない。
以上のように、被請求人が提出した上記の各証拠は、いずれも本件商標が本件審判の予告登録された平成12年1月26日前3年以内に使用されていると認められないものである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める旨答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙1号証ないし同第3号証を提出している(枝番も含む。)。
(1) 被請求人は、本件商標を商品「洋服ブラシその他台所用品」について、本件審判の請求日前3年以内に現に使用しているものである。
乙第1号証の1は、本件商標の商標公報であり、同第1号証の2はその商標登録原簿である。
乙第2号証の1は、本件商標の通常使用権者である株式会社フォークランドの小売店舗(「FALKLAND」)の入口全景写真であり、同第2号証の2は、同「FALKLAND」の内部、日用品雑貨売場コーナーの写真である。
乙第2号証の3及び4は、同コーナーに展示された商品「ワイングラス」を示すものであり、同第5号証(同2号証の誤記)の5は、そのワイングラスに示された本件商標の使用に係る「Beverlyhills」の拡大写真である。
更に、乙第3号証の1は、本件商標の権利者「株式会社ジュン」の証明書であり、同第3号証の2は、本件商標の通常使用権者「株式会社フォークランド」の証明書の写しである。
(2)したがって、被請求人が立証する商品「ワイングラス」等について、本件審判請求の登録前3年以内に、その同一性を有する商標「Beverlyhills」を通常使用権者が使用していたものであるから、本件商標は商標法第50条の規定によって取り消されるべきものではない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、同条第2項に規定されているとおり、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
そして、登録商標の使用の事実の証明は、商品カタログ、新聞等の印刷物、取引の際使用された納品伝票、仕入伝票等の取引書類、その他、登録商標の使用の事実を客観的に認め得る資料によってなされるべきであると解される。
そこで、被請求人は本件商標がその指定商品中の商品「ワイングラス」について使用している事実を示すものとして乙第1号証ないし同第3号証を提出しているので、これについて検討する。
乙第1号証の1は、本件商標の商標公報であり、乙第1号証の2はその商標登録原簿である。
乙第2号証の1、2は、本件商標の通常使用権者である株式会社フォークランドの小売店舗(「FALKLAND」)の入口全景写真及び同「FALKLAND」の内部、日用品雑貨売場コーナーの写真と認められる。
乙第2号証の3、4は、同コーナーに展示された商品「ワイングラス」を示すものと認められる
乙第2号証の5は、「Beverlyhills」の文字を表示したラベルを商品「ワイングラス」に貼付した拡大写真と認められる。
乙第3号証の1、2は、本件商標の権利者「株式会社ジュン」及び本件商標に係る通常使用権者「株式会社フォークランド」の設立、営業品目等の現在事項全部証明書と認められる。
以上のことより、本件商標は、本件商標の通常使用権者「株式会社フォークランド」の店舗において、本件商標の指定商品中に含まれる商品「ワイングラス」に貼付されている商品ラベルに表示されていることは認められる。しかしながら、該商品の販売日を特定できるものは、商品等を撮影した日である平成12年4月25日のみである。また、乙第3号証の1、2は、本件商標の権利者「株式会社ジュン」及び本件商標に係る通常使用権者「株式会社フォークランド」の設立、営業品目等の現在事項全部証明書であるところ、その目的欄に日用雑貨品を扱う記載があるとしても、これをもって、直ちに商品「ワイングラス」に本件商標が付され、本件審判の予告登録日(平成12年1月26日)前3年以内に販売されていたものと認めることはできない。そして、他に、右認定を覆す証拠の提出はない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標の通常使用権者によりその指定商品に使用していなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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