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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30433(T2000−30433/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2246307号商標の「被服(運動用特殊衣服を除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2246307号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおり、「IAM GENIUS」の欧文字により構成されてなり、昭和62年10月13日に登録出願、第17類「シヤツ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く。)」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者、または通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないので、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁

被請求人は、世界天才会議において、商標「IAM GENIUS」を使用したTシャツを販売しているため、この商標は不使用ではない旨を主張し、世界天才会議のカタログ、案内および「IAM GENIUS」と描かれたTシャツが壁に展示されている写真を提出している。

しかし、Tシャツが壁に展示されている写真が、被請求人の主張する通り、世界天才会議において撮影したものであるか否かについては、この写真からは明らかではなく、世界天才会議において使用されたと判断することはできない。

(3)仮に、このTシャツが被請求人の主張するように、世界天才会議において販売されていたものであるとしても、Tシャツの出所が被請求人であるということがわかるような態様で使用しなければ、商標「IAM GENIUS」を使用したとはいえず、本件商標は取消を免れることはできない。

(4)被請求人は、「東京都渋谷区恵比寿1丁目22番20号」には、有限会社エフ・イーコーポレイシヨンは存在していないため、この審判が不当であると主張しているが、甲第1号証から明らかなように、実在の会社である。また、そもそも不使用取消審判は、何人も請求可能な審判であり、被請求人の主張は適当ではない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法としてカタログ、案内及び写真の各1点を提出した。

(1)本件商標は、昭和62年(1987年)より毎年行われている世界天才会議にて本件商標を使ったTシャツを販売しており、第1回カタログ、本年度案内及び会場における「IAM GENIUS」販売状況の写真を添付する。

(2)なお、調査の結果、特許庁提出の住所にエフ・イーコーポレーションなるものは存在せず、したがって、請求人そのものが存在しないから、本審判請求も無効である。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取り消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。

これを本件についてみるに、被請求人の提出に係るカタログ及び案内からは、昭和62年10月14日ないし18日及び平成12年11月9日ないし12日に、それぞれ「世界天才会議」なるイベントが開かれたことを窺い知るにすぎない。また、該世界天才会議において、本件商標を使用したTシャツの販売状況を示すとするところの写真からは、具体的にどの時期にどの地域で取引したものか等の点について客観的に認め得ることはできず、それら状況は不明というほかはないから、被請求人の提出に係る書証のみをもってしては、本件商標の指定商品についての使用は証明されない。

そうすると、被請求人は、本件商標をその指定商品中の取消請求に係る「被服(運動用特殊被服を除く。)」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを主張、立証し得なかったものといわなければならない。そして、本件の場合、本件商標を取消請求に係る指定商品について使用をしていないことについて正当な理由があるものとは認められない。

なお、平成12年9月18日付弁駁書において提出された登記簿謄本(甲第1号証)により、請求人は、実在の法人と認められるものであり、本件審判請求についての請求人適格を有するから、この点に関する被請求人の主張は妥当でない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の結論掲記の商品についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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