結論テキスト
その余の商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30598(T2000−30598/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録第2426398号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成2年5月31日登録出願、第24類「パット用ゴルフクラブ、ゴルフクラブ用カバー、ゴルフバッグ用肩ひも、その他の運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として同4年6月30日設定登録されたものである。
「商標登録第2426398号に係る商標の指定商品中『楽器,演奏補助品,音さ,調律機』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」旨の審決
本件商標は、その指定商品中「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないので、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は何ら答弁していない。
しかるところ、被請求人は、本件審判請求に係る「楽器,演奏補助品,音さ」について何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の結論掲記の指定商品についての登録を取り消すべきものである。
そうすると、本件審判中「調律機」についての登録の取消を求める部分は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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