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Trademark Appeal Case

不使用取消と指定商品外

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30598(T2000−30598/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2426398号商標の指定商品中第24類「楽器,演奏補助品,音さ」については、その登録は取り消す。
その余の商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件商標登録第2426398号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成2年5月31日登録出願、第24類「パット用ゴルフクラブ、ゴルフクラブ用カバー、ゴルフバッグ用肩ひも、その他の運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として同4年6月30日設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

「商標登録第2426398号に係る商標の指定商品中『楽器,演奏補助品,音さ,調律機』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」旨の審決

2 請求の理由

本件商標は、その指定商品中「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないので、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は何ら答弁していない。

第4 当審の判断

1 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、被請求人は、本件審判請求に係る「楽器,演奏補助品,音さ」について何ら答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の結論掲記の指定商品についての登録を取り消すべきものである。

2 しかしながら、本件審判請求において登録の取消を求める「調律機」については、本件商標の指定商品中には存在しない商品である。因みに、「調律機」は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表による第9類の商品の範疇に属する商品である。

そうすると、本件審判中「調律機」についての登録の取消を求める部分は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

3 以上のとおり、本件審判請求は、結論掲記の商品についてその登録を取り消すべきものとし、その余の商品についてその登録の取消を求める請求を却下することとし、審判費用の負担について商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第64条ただし書きを適用して被請求人の負担とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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