結論テキスト
本件登録異議の申し立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年異議第90366号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1、本件商標
本件登録第4018474号商標(以下、「本件商標」という。)は、「深層水」の文字を書してなり、平成7年7月1日に登録出願、第29類に「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物、めん類のスープのもと、豆腐」を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。
2、登録異議申立人の異議理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標は「深層水」の文字を書してなるところ、この「深層水」なる語が、後に詳述するごとく特定の意味、観念を有する海水を表わす語として、広く一般に周知されている語であるから、これを本件商標の指定商品に使用したときは、単に商品の原材料や生産方法などを表示したにすぎない。
したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。
他方、本件商標の指定商品の原材料や生産方法などにおいて深層水以外の水を使用しているにもかかわらず指定商品に「深層水」のような表示をしたときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号にも該当するものである。なお、後にも述べるが、深層水は、高知県が取水し、その一部を特定の民間業者に供給しており、このような取水方法、供給方法の関係から、高知県から供給を受ける立場にない民間業者が深層水を使用して本件商標の指定商品を製造すると言うようなことはあり得ないことである。
よって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号に該当し、同第43条の3の規定に従い、取り消されるべきである。
(1)本件商標の登録が取り消されるべき理由
▲1▼本件商標を構成する「深層水」が、本件商標の登録前、食品用途の原材料を表し、食品の生産用途に使用することは、本件商標の登録前、すでに周知であった。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
その理由を以下に詳しく述べる。
▲2▼本件商標を構成する「深層水」は、共立出版株式会社発行の「化学大辞典」(甲第1号証)によれば、「深層水(deep water)」、別名「水塊」であり、「水温,塩分などの海洋学的要素がその中で比較的一様な大きな水のかたまりをさす」と説明され、丸善株式会社発行の「科学大辞典」(甲第2号証)では「大洋の成層水塊の一つ、海底近くの底層水と上位の中層水にはさまれ、水深約1000〜4000mの間にある低温、高密度の巨大な水塊」と説明されている。この「深層水」は、学術関係書のみでなく、一般の辞典にも登載されていて、例えば、講談社発行の「日本語大辞典」(甲第3号証)では「深さ数千メートルの海中にある低温・高密度の巨大な水塊。流速毎秒数センチメートル程度で静かに循環している。」と説明され、小学館発行の「大辞泉」(甲第4号証)では「海洋の底層水と中層水とに挟まれた、水深約1000〜4000メートルにある低温で高密度の巨大な水塊。極洋における冷水塊の沈降がその原因とされている。」と説明されている。「深層水」は、このように、海中深くに存在する海水を指す用語として、技術者のみならず一般の人も見る辞典類に登載され周知なものである。
▲3▼この「深層水」は、1985年(昭和60年)8月に、科学技術庁がアクアマリン計画を立て、高知県室戸岬海域を「海洋深層資源の有効利用技術に関する研究」のモデル海域に指定し、1989年(平成元年)4月に、科学技術庁の外郭団体の特殊法人「海洋科学技術センター」との地域共同研究の一環として、高知県が海洋深層水研究所を発足させたことから、飲料用途や食品用途、水産用途や医療用途その他、深層水の有効利用技術に関する広い研究が始まり、深層水が「豊かな栄養を蓄えた清浄な海水」であることを、新聞が取り上げるようになった。
平成8年10月1日発行の高知新聞(甲第5号証)は、その特集「太平洋一日本海3海夢ロード」において、この間の事情を詳しく説明している。すなわち、科学技術庁が1989年(平成元年)、高知県室戸市に世界で三番目の深層水取水施設を設置し海からの取水が可能であったのがその設置理由であること、以来、深層水の研究が目覚ましい成果を上げていること、また、太陽の光が届かない暗黒、高圧の世界に表層の海流とは全く別のゆっくりとした深層海流が形成されていること、深層水は表層水と混じり合うこともほとんどないこと、深層水には病原菌がなく、ミネラルが豊富にバランスよく含まれていること、すなわち、深層水は「富栄養」で「清浄」であること、この特性を生かし深層水3%を含んだユズ飲料が商品化されたこと等である。
甲第6号証は、上記「高知県海洋深層水研究所」のパンフレットであり、同研究所上記深層水取水施設を使用して、深層水の清浄性、熟成性、ミネラル特性を利用し、食品、美容、医薬品などへの利用について実用段階での研究を行っていることを説明している。
▲4▼上記甲第5号証や後述の甲第11号証などからも分かるように、深層水は、深海から取水した清浄な海水であり、海洋で光合成が行われない層、すなわち、太陽光線が届かない層の海水である。この深層水は、水温約9.5°C、塩分3.43%、DO(溶存酸素)4.4ppm前後の比較的安定した環境下にあることが確認されている。深層水中には、生体の発育上で必須の天然元素であるFe(鉄)、I(沃素)、Cu(銅)、Mn(マンガン)、Zn(亜鉛)、Co(コバルト)、Mo(モリブデン)、Se(セレン)、Cr(クロム)、Sn(スズ)、V(バナジウム)、F(フッ素)、Si(ケイ素)、Ni(ニッケル)、As(ヒ素)の15元素が全てバランス良く含まれている。
このように、「深層水」は、栄養素を豊富に含み、かつ清浄であることから、当然に食品への利用が考えられ、食品用途の原材料や生産方法に使用できることが分かり、現に、食品用途に使用されるようになって来た。すなわち、平成5年1月17日発行の朝日新聞(甲第7号証)は、「夢ふくらむ『魔法の水』」との見出しで、深層水がマコンブ・ワカメ栽培、メダイ・サンゴ飼育、スポーツ飲料「深層水ウオーター」(深層水を四万十川の源流水で割り、特産のユズと蜂蜜を加えた飲料)に利用されていることを報じている。さらに、研究者の「まずは食品に使うなどの身近な利用法で親しんで」という言葉や、「水深が100メートルを超えると太陽光が届かないために植物プランクトンが少なくなり、植物に必要な無機栄養塩が消費されずに残る。水深320メートルで、植物の三大栄養素のうちの窒素は表層水の約20倍、リン酸は415倍。」と言う深層水の説明も記載している。平成5年5月29日発行の朝日新聞(甲第8号証)は、「深層水に夢を託す。メダイ養殖・アワビ飼育・まんじゅう・ゼリー作り」と報じ、平成6年11月13日発行の読売新聞(甲第9号証)は、高知県海洋深層水研究所でくみ上げられた深層水が食品産業を中心とした業者の商品開発意欲をかりたてているとして、室戸岬の海産物店が「メジカ(ソウダカツオ)のオイル漬け」を試作したこと、沖ウルメの塩干しやカタクチイワシの丸干しなどを試したところいずれもうまくいったこと、高知県三津魚協では深層水を使用したまんじゅうやゼリーを主力商品にする予定であることを報じている。同様の報道は、平成7年10月17日発行の読売新聞(甲第10号証)でもなされている。平成8年11月22日には、「深層海水有効利用の現状−水産・食品・医療−」と題する公開シンポジウムが、高知県において開催され、深層水の学術的研究と合わせて、食品等への利用の実例(食品加工、干物、練り製品、漬け物等)なども報告された(甲第11号証)。平成9年3月21日付け高知新聞(甲第12号証)は、「昨今の新聞に『深層水』が何度となく登場するようになった。例えば・・・深層水でつくった干物はおいしい、・・など。とにかくこの深層水が最近大変なブームだという。その火付け役というか、人気の中心にいるのが室戸市室戸岬町の『高知県海洋深層水研究所』である。」と報じ、高知県県政だより「さんSUN高知1997年5月号」(甲第13号証)は、深層水の民間活用が進み、県工業技術センターでは、海洋深層水の成分分析などの調査研究とあわせて、深層水の食品への応用も研究、その成果を民間企業に提供していること、干物なども発売されていることを報知している。平成9年5月22日付け高知新聞(甲第14号証)には「室戸海洋深層水漬物」なる広告が登載され、平成9年5月23日付け高知新聞(甲第15号証)には「深層水豆腐に人気」として深層水を使った豆腐が破格の売れゆきを見せていることを報じている。そして、甲第16号証(高知県の証明書)で証明されているように、深層水を原材料に使用した塩干物、漬物、豆腐、こんにゃくなどの新商品が販売され、その一部の商品には「深層水」なる原材料表示が付されている。
▲5▼以上の事実から分かるように、本件商標を構成する「深層水」が、食品用途の原材料を表し、食品の生産用途に使用することは、本件商標の登録前、すでに周知であった。
(2)本件商標の登録が取り消されるべき理由
▲1▼上記(1)ー▲3▼で詳細に説明したように、本件商標を構成する「深層水」は、「豊かな栄養を蓄えた清浄な海水を意味する語として広く知られている。したがって、この「深層水」を、深層水でない水を使用する指定商品に使用したときは、指定商品の品質の誤認させるおそれがある(商標法第4条第1項第16号該当)。
▲2▼深層水は、高知県が国家的事業として、利用技術開発研究のために取水するものであるが、その利用技術の具体化の目的で、取水した深層水の一部を高知県内の特定の民間業者にのみ供給している。本件商標の権利者は、供給対象業者ではなく、
深層水の供給を受けて食品の開発を行える立場にはない。したがって、現在はもちろん、将来も、深層水を使用して食品を製造することはない。
3、当審の取消理由
当審では、申立人の異議申し立てに基づいて、本件商標を構成する「深層水」は、本件商標出願前より高知県海洋深層水研究所により取水され、該研究所及び該研究所より深層水の供給受けた民間業者により魚介類の養殖や豆腐作り等多方面に利用されている事実があるから、これをその指定商品中「深層水を利用した商品」について使用するときは、単にその商品の品質・原材料を表示するにすぎないものであり、また、「深層水を利用していない商品」に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16に該当し、取り消すべき旨の取り消し理由を商標権者に提示した。
4、当審の取消理由に対する商標権者の意見
(1)本件商標は、「深層水」の文字を横書きしてなるものであるが、深層水なる呼び名は、商品の品質・原材料を表示するものではない。そして、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
深層水は甲第1号証の1にも記載されているように、「水塊」と同義語である。そして、甲第1号証の2には、水塊を以下のように説明している。『水温、塩分などの海洋学的要素がその中で比較的一様な大きな水のかたまりをさして水塊という。』、このことから、「深層水」すなわち「水塊」とは、水温等の要素が特定の状態にあるかたまりを意味するものであって、海水自体を意味するものでは決してない。そして、深層水は、海水のみでなく、湖水の水にも使用される用語である。
したがって、「深層水」は海水や湖水の特定のかたまりを意味するものであって、海水や湖水自体を意味するものでは決してない。すなわち、「水塊」は、これを構成する海水や湖水が商品の原材料を表示することはあっても、それ自体が、品質や原材料を表示することはない。さらに、深層水が原材料を表示するものでないことから、商標の品質について誤認を生ずることもない。
「水塊」なる商標が海水の特定のかたまりを意味することから、この商標(乙第1号証)は、産業機械器具、動力機械器具の旧第9類で、商公昭63−23228号(商標登録第2136504号)として登録されている。水塊、すなわち深層水が、海水を意味するものとすれば海水を汲み上げる装置である産業機械器具、動力機械器具はその用途を意味するものとなって、登録されることはない。しかしながら、「水塊」が海水の特定のかたまりを意味することから、深層水と同義語である水塊が登録されている。
(2)高知県海洋深層水研究所が、深層水なる海水を取水していることは事実であるが、この海水を使用して、株式会社タナカショクが最初に「豆腐」を製造するようになったのは甲第16号証に記載されているように1997年5月18日からであって、本件商標の出願日である1995年7月1日から約2年も遅れ、本件商標の登録日である1997年6月27日のわずかに2カ月先のことである。さらに、その後、株式会社第一豆腐が「豆腐」の販売を開始したのが1997年7月20日、有限会社まつした食品が「豆腐」の販売を開始したのが1997年8月28日であって、いずれも、本件商標が登録された後である。ところで、甲第9号証は深層水である水塊から取水した海水を使用して「塩干物」に中野氏が取り組むことが記載されているが、この「塩干物」を有限会社出間海産「いずま海産」が販売するようになったのは甲第16号証に記載されているように、1996年9月ごろ、すなわち、本件商標の出願から1年以上も経過し、本件商標が登録されるわずか1年以内である。さらにまた、甲第16号証は、株式会社けんかまが「水産練製品」の販売を1997年9月1日に開始したことを記載している。
しかしながら、この販売を開始した日は、本件商標の登録日である1997年6月27日よりも後であって、株式会社けんかまの「水産練製品」の販売によって、深層水の商標が周知商標となることはない。さらに、甲第7号証〜甲第9号証には、深層水である水塊から取水した海水を、魚介類の養殖や、わかめ等の栽培,に利用することを記載しているが本件商標はこれ等の商品を指示商品とするものではない。さらにまた、甲第10号証〜甲第16号証にも、種々の商品に、深層水である水塊から取水した海水を利用することが記載されているが、これ等の刊行物はすべて本件商標の出願日よりも以降のものであって、登録日に近い日に公表されたものである。甲第10号証は、養殖、アトピー治療などの実験に、深層水の活用が期待されることを記載しているが深層水の呼び名を本件商標の指定商品に使用することは記載されていない。甲第11号証は「深層海水有効利用の現状」と題して平成8年11月22日に発表されたものであるが、公表された日は本件商標の登録日である平成9年6月27日のわずか6カ月前である。さらに、甲第12号証は、本件商標の登録日に近い平成9年3月21日に公表され、甲第13号証ないし甲第15号証は、さらに本件商標の登録日と同じ平成9年に公表されたものである。
従って、これ等の甲各号証の記載から、本件商標の出願日はいうに及ばず、登録日においても、本件商標の指定商品に「深層水」の呼び名を使用すことは、決して周知ではない。
(3)さらに、申立人は、深層水が「豊かな栄養を蓄えた清浄な海水」であると主張しているが、深層水は前にも詳述したように、「水温、塩分などの海洋学的要素がその中で比較的一様な大きな水のかたまり」を意味するものであって、海水に特定されるものではない。深層水は海水、湖水の水も含まれる。深層水であって、湖水と海水の水では含有する成分が著しく異なる。
(4)以上のように、本件商標の「深層水」は、水塊と同義語に使用されるものであって、これを指定商品に使用しても、その商品の品質・原材料を表示すものではなく、また、品質について誤認を生ずるものでもない。
したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
5、当審の判断
よって判断するに、一般に「深層水」とは、
「大洋の成層水塊の一つ、海底近くの底層水と上位の中層水にはさまれ、水深約1000〜4000mの間にある低温、高密度の巨大な水塊」若しくは「深さ数千メートルの海中にある低温・高密度の巨大な水塊。流速毎秒数センチメートル程度で静かに循環している海水」であり、また「深層水」は、表層水と混じり合うことがほとんどないため病原菌がなく、かつ生体の発育上で必須の天然元素であるFe(鉄)、I(沃素)、Cu(銅)、Mn(マンガン)、Zn(亜鉛)、Co(コバルト)、Mo(モリブデン)、Se(セレン)、Cr(クロム)、Sn(スズ)、V(バナジウム)、F(フッ素)、Si(ケイ素)、Niバランス良く含まれているといわれている(「化学大辞典」、共立出版株式会社発行、「科学大辞典」丸善株式会社発行、「日本語大辞典」株式会社講談社発行、「大辞泉」株式会社小学館発行」)。
ところで、申立人が提出している▲1▼甲第5号証及び同第6号証には、平成1年に科学技術庁が深層水の取水施設を高知県に設置し、同年、国と高知県とが「海洋深層水研究所」を作り、深層水をトラフグ、魚類生産等に利用するための研究を開始したこと▲2▼同第7号証には、平成4年12月に上記研究所が深層水にユズとはちみつを加えた飲料及びマコンブ、ワカメ栽培に利用する研究を始めたこと▲3▼同第8号証には、平成5年に上記研究所と民間企業5社が深層水の「メダイ養殖・アワビ飼育・まんじゅう・ゼリー作り」への実用化に取り組んでいること▲4▼同第9号証には、海産物業者が2年前に深層水を使用した「メジカのオイル漬け」を試作したこと▲5▼同第11号証には、「深層水有効利用の現状」と題して、1989年に深層水の汲み上げを始めてから平成8年までの深層水の食品への実用化の経緯及び実績が報告されている。
そして、上記▲1▼〜▲5▼までの「深層水」の水産物等への研究経緯及び具体的な使用事実を総合勘案すれば、「深層水」の文字を普通に書してなる本件商標を、その指定商品中「深層水を原材料の一つとして又は製造加工時に使用してなる食用魚介類(生きているものを除く。)、加工水産物、豆腐」に使用しても、取引者・需要者は、当該商品が、単に「深層水を原材料の一つとして又は製造加工時に使用してなる食用魚介類(生きているものを除く。)、加工水産物、豆腐」であると理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるというのが相当である。
また、これを「深層水を原材料の一つとして又は製造加工時に何ら使用していない食用魚介類(生きているものを除く。)、加工水産物、豆腐」に使用した場合には、商品ゐ品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中[食用魚介類(生きているものを除く。)、加工水産物豆腐」についての登録を取り消し、本件登録異議の申し立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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