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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6435号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6435号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6435号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「状況対応セールス」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成8年3月5日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審において、平成11年7月26日付け手続補正書により「販売に関する知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『状況の変化に対応できる販売』の意を看取する『状況対応セールス』の文字を書してなるところ、近年、訪問販売によるトラブル等が増加していることから、各企業で訪問販売員に対する教育を行う訪問販売員登録制度が設けられているから、これをその指定役務中、『上記に照応する知識の教授』に使用するときには、提供する役務の内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「状況対応セールス」の文字を横書きしてしてなるものであるところ、これに接する需要者が、原審説示の意を感得することがあるとしても、本願指定役務との関係で、直ちに特定役務の具体的内容・質を表示したものと理解することはできないというのが自然である。また、本願指定役務を提供する業界において、該文字を役務の具体的な内容・質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務の内容・質を具体的に表示するにすぎないものとみるべきではなく、本願商標を補正後の指定役務「販売に関する知識の教授」に使用しても、自他役務の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号および同法第4条第1項第16号に該当しないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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