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Trademark Appeal Case

役務の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6435号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「状況対応セールス」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成8年3月5日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審において、平成11年7月26日付け手続補正書により「販売に関する知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『状況の変化に対応できる販売』の意を看取する『状況対応セールス』の文字を書してなるところ、近年、訪問販売によるトラブル等が増加していることから、各企業で訪問販売員に対する教育を行う訪問販売員登録制度が設けられているから、これをその指定役務中、『上記に照応する知識の教授』に使用するときには、提供する役務の内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「状況対応セールス」の文字を横書きしてしてなるものであるところ、これに接する需要者が、原審説示の意を感得することがあるとしても、本願指定役務との関係で、直ちに特定役務の具体的内容・質を表示したものと理解することはできないというのが自然である。また、本願指定役務を提供する業界において、該文字を役務の具体的な内容・質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務の内容・質を具体的に表示するにすぎないものとみるべきではなく、本願商標を補正後の指定役務「販売に関する知識の教授」に使用しても、自他役務の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号および同法第4条第1項第16号に該当しないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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