結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35510(T2000−35510/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4142822号商標(以下「本件商標」という。)は、「コクーン」の片仮名文字と「COCOON」の欧文字を二段に横書きにしてなり、平成7年11月21日に登録出願、第20類「家具」を指定商品として、同10年5月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人が引用する登録第3163171号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成5年4月28日に登録出願、第20類「家具」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申立て、その理由を次のように述べた。
引用商標の文字は「cocoon」を、その「c」の文字を三日月状とし、「n」の文字を略逆U字状にしてデザイン化されたものであるが、その外観から明らかに「cocoon」と判断でき、これより「コクーン」と称呼されるものである。
また、前記「cocoon」の下に「眠りのルネッサンス」の文字が並記されているが、この文字は、前記「cocoon」の文字に比べてはるかに小さく記載されており、取引者及び需要者は「cocoon」の文字から「コクーン」と称呼すること明らかであり、この「cocoon」が商標の主要部である。
これに対し、本件商標は「コクーン」及び「COCOON」の文字からなり、「コクーン」と称呼されることは明らかである。したがって、本件商標は、引用商標と称呼上、同一の商標である。
本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。
被請求人は、何等答弁していない。
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断する。
本件商標は、「コクーン」の片仮名文字と「COCOON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「コクーン」の称呼を生ずることが明らかである。
一方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、その構成にあって下段に小さく書された「眠りルネッサンス」の文字部分と当該文字以外の上段の部分とは、書体や大きさ及び線の太さが異なり、視覚上で分離されるばかりでなく、常に不可分一体のものとして把握されるとしなければならない格別の事情もなく、それぞれの部分は独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
しかして、当該上段の部分についてみると、左から3番目に配された三日月状のものが他に比して倍近い大きさで表されているが、欧文字「c」を三日月状に表したとみて不自然でなく、右端に配された略逆U字状のものも「n」の文字を図案化して表したものと看取され、全体が左から「c」「o」「c」「o」「o」「n」の文字をそれぞれ表したものとして看取されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、上記「cocoon」の文字部分に相応して「コクーン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「コクーン」の称呼を共通にする商標であって、その外観、観念の差異を考慮しても、本件商標は引用商標に類似する商標と判断される。
そして、本件商標の指定商品と引用商標のそれは共に「家具」であり、両商標は同一の商品に使用をするものである。
したがって、本件商標は、その登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その指定商品と同一の指定商品に使用するものに該当していたものであり、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その登録は、同法第46条第1項の規定により無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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