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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1873号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「印刷用又は製本用の機械器具,金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く),風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,業務用電気洗濯機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー」を指定商品として、平成6年9月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2627122号商標は、「オーケストラ」の文字を横書きしてなり、平成3年9月26日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形とその下部に横書きした「オーケストラシステム」の文字を配した構成よりなるものであるところ、図形部分は、特定の意味を有しない幾何図形と認められるものであり、文字部分の「オーケストラシステム」は「管弦楽」の意味である「オーケストラ」の語と、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」(広辞苑第5版)の意味を有する「システム」の語を結合したものと認められる。そして、該図形部分と文字部分は、常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせないものであるから、それぞれが独立して自他商品識別機能を有する部分と認められる。

そして、本願商標中の「オーケストラシステム」の文字部分をみるに、該文字は、全体として特定の意味を有するものとは認められず、常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせないものであるとともに、後半の「システム」の部分が、複数の機械を組み合わせた装置を称するものとして、例えば「印刷から製本まで一貫したシステム」「無線綴じ製本システム」「無人搬送システム」のように一般に使用されて、自他商品の識別機能に欠ける部分と認められるものであるから、これに接する取引者、需要者は、前半の「オーケストラ」の文字のみを捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

したがって、本願商標は、構成中の「オーケストラシステム」の文字部分から、「オーケストラシステム」の称呼を生ずるほか、「オーケストラ」(管弦楽)の称呼、観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり、「オーケストラ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「オーケストラ」(管弦楽)の称呼、観念を生ずるものである。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、「オーケストラ」(管弦楽)の称呼、観念を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならないものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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