Trademark Appeal Case
濁半濁音の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第16842号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BROS」の文字と「ブロス」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成5年10月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3310237号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PROS」の文字と「プロス」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成4年10月21日登録出願、同9年5月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「BROS」の文字と「ブロス」の文字を二段に横書きしてなり、これより「ブロス」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「PROS」の文字と「プロス」の文字を二段に横書きしてなり、これより「プロス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生じる「ブロス」の称呼と引用商標より生じる「プロス」の称呼を比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなり、語頭音の「ブ」と「プ」の音以外の音すべて配列構成の音を同じくするものである。そして、該差異音である「ブ」と「プ」の音にしても、「ブ」の音は、両唇
を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(u)との結合した音節であり、また、「プ」の音は、両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(u)との結合した音節であって、濁音と半濁音の微差にすぎないから、これをそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感近似し彼此相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。
また、外観においても、本願商標の「BROS」と「ブロス」を併記してなる文字と、引用商標の「PROS」と「プロス」を併記してなる文字とは、全体として極めて近似しているものと認められる。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないが、称呼、外観において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
以上のとおりであって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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