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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁半濁音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第16842号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第16842号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PROS」
争点(論点)
濁半濁音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第16842号・不服)は、本件商標と引用商標「PROS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁半濁音の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BROS」の文字と「ブロス」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成5年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3310237号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PROS」の文字と「プロス」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成4年10月21日登録出願、同9年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「BROS」の文字と「ブロス」の文字を二段に横書きしてなり、これより「ブロス」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「PROS」の文字と「プロス」の文字を二段に横書きしてなり、これより「プロス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生じる「ブロス」の称呼と引用商標より生じる「プロス」の称呼を比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなり、語頭音の「ブ」と「プ」の音以外の音すべて配列構成の音を同じくするものである。そして、該差異音である「ブ」と「プ」の音にしても、「ブ」の音は、両唇

を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(u)との結合した音節であり、また、「プ」の音は、両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(u)との結合した音節であって、濁音と半濁音の微差にすぎないから、これをそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感近似し彼此相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。

また、外観においても、本願商標の「BROS」と「ブロス」を併記してなる文字と、引用商標の「PROS」と「プロス」を併記してなる文字とは、全体として極めて近似しているものと認められる。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないが、称呼、外観において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

以上のとおりであって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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