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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語順反転の称呼・観念類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10935号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10935号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CLUBWAGON」
争点(論点)
語順反転の称呼・観念類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10935号・不服)は、本件商標と引用商標「CLUBWAGON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順反転の称呼・観念類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WAGON CLUB」の文字よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成8年5月15日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4073789号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CLUBWAGON」の文字よりなり、平成5年8月31日登録出願、第12類「ワゴン型自動車並びにその専用部品及び附属品(ただし、タイヤ,チューブを除く。)」を指定商品として、同9年10月24日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおり、前者が「WAGON CLUB」、後者が「CLUBWAGON」の文字よりなるものであるから、両者とも「WAGON」と「CLUB」の語を結合したものであることはこの両語がともに我が国でもよく知られた英語で、「WAGON」が「ワゴン」、「CLUB」が「クラブ」と読まれ、該語に由来する外来語とともにそれぞれ日常語化するほど一般に親しまれていることから容易に理解できるところであり、なかでも「CLUB」については、「趣味、娯楽など共通の目的を持つ人々の集まり」を表す語として、その外来語「クラブ」とともに、例えば、その前後に他の文字(語)を付し「○○○CLUB(クラブ)」、「CLUB(クラブ)○○○」のように使用しているのが実情である。

そして、本願商標は、「ワゴンクラブ」と称呼され、引用商標は、「クラブワゴン」と称呼されるが、両者は、「ワゴン」と「クラブ」の音節が前後に入れ替わっているにすぎず、いずれも「WAGON」(ワゴン)という名のクラブ名として認識されることはあっても、それぞれが一連の語句として別個独立の観念をもって一般に親しまれているとは認め難いものである。そうすると、両商標は、観念上の明確な差異により音節の前後を正確に理解し、記憶することもできないものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接するときは、いずれが前節あるいは後節であったかを判別することが極めて困難であって、称呼及び観念上互いに紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、称呼及び観念において相紛らわしい全体として類似する商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むこと明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、請求の理由のなかで、引用商標に係る商標権の譲渡について交渉中であること、当該商標登録に対する無効審判の請求を検討中であることを挙げ、本件の審理について暫時猶予を求めるところがあるが、相当の期間を経過した現在に至るも、当該商標権の移転、無効審判の請求の事実はいずれも確認できない。そして、この間、当該手続が遅れていることについて請求人においてその理由を何ら明らかにするところもない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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