Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第11727号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「DIAMOND PROBE」の文字を横書きしてなり、第10類「診断用機械器具,歯科用機械器具」を指定商品として、平成8年2月5日(パリ条約による優先権主張1995年8月4日、アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2712062号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DIAMOND」の文字を横書きしてなり、第10類「人工ペースメーカー,その他の医療機械器具,これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年10月18日に登録出願、同8年1月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、「DIAMOND PROBE」の文字を横書きしてなるところ、これを構成する前半部の「DIAMOND」の文字は、「ダイヤモンド(金剛石)」の意味の語として一般によく知られているものであるのに対し、同後半部の「PROBE」の文字は、例えば「ステッドマン医学大辞典」(昭和56年9月1日第1版第2刷 メジカルビュー社発行)の「probe」の項に「消息子、探針、ゾンデ(銀やその他の柔軟性のある金属でできた細い杆。先端は鈍球形である。洞、孔やその他の空洞あるいは創傷を探査するのに用いる)。」との記載、「研究社新英和大辞典」(1981年第5版2刷 株式会社研究社発行)の「probe」の項に「・・・1a《医学》探り(針)、消息子,ゾンデ;探り針による診察,探針法.b《英》《歯科》探針,プローブ《組織・器官の直視できない部分を探る針状の器具》・・・」との記載、「歯科医学大事典」(1989年10月10日第1版第1刷 医歯薬出版株式会社発行)の2198頁に「・・・(プローブの種類)プロービングによる診査の内容によって、形態が数種類あり、大別すると根面探査用プローブ・・・歯周ポケット用プローブがある。・・・・」との記載、「ドーランド図説医学大辞典」(平成3年9月15日第1刷 株式会社広川書店発行)の「probe」の項に「探針.消息子.ゾンデ.探針法.プローブ.創傷、腔所、溝所などへ、その状態を探るため挿入されるほっそりした、柔軟な道具.・・・」との記載、「最新医学大辞典」(1996年3月31日第2版第1刷 医歯薬出版株式会社発行)の「消息子」の項に「・・・probe・・・体内の管腔の狭窄部を拡張する棒状の器具である。・・・」との記載、「医学英和大辞典」(1997年2月3日第11版 株式会社南山堂発行)の「probe」の項に「探針《さぐり》」との記載が認められるものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の後半部の「PROBE」の文字部分は、指定商品との関係において、「消息子、探針」を指称する語として理解するに止まり、商品の品質を表示したものと認識するというのが相当である。また、「DIAMOND」と「PROBE」の各文字(語)を結合した全体からは、何ら特定の意味合いを表現し得る熟語的文字とは言い難く、両者を常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情は見出せないから、その構成中の前半部に位置し、それ自体、自他商品識別機能を果たし得る「DIAMOND」の文字部分をとらえて、取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ダイヤモンドプローブ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成中の「DIAMOND」の文字部分に相応して、単に「ダイヤモンド」の称呼、観念を生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、上記のとおり「DIAMOND」の文字に相応して「ダイヤモンド」の称呼、観念を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ダイヤモンド」の称呼、観念をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その称呼、観念において類似する商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
さらに、請求人が援用する登録例は、本件と事案を異にするものであるから、それに基づく請求人の主張も採用の限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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