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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17818号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「サンドクッション」の文字を書してなり、第19類に属する商品を指定商品として、平成7年6月23日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成10年12月10日付手続補正書をもって「道路上に設置する砂を用いた区画表示帯」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、砂の意味を有する英語の「sand」の表音と認められる「サンド」の文字と、緩衝物の意味を有する英語の「cushion」の表音と認められる「クッション」の文字とを連結して、「サンドクッション」と普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、「道路上に設置する衝撃緩衝装置」に使用しても、単に商品の品質(砂を使用した緩衝材を表示するにすぎないから)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「サンドクッション」の文字を書してなり、指定商品については前記手続補正書により補正がされたものである。

しかして、前記補正後の指定商品「道路上に設置する砂を用いた区画表示帯」に関し、請求人に対し、仮に、該商品が原審において、請求人(出願人)より提出された『物件提出書』提示の商品と同様のものであるとした場合は、原査定の拒絶理由は未だ解消するに至らない点を留保事項として、その構造、設置方法、使用方法について詳細な説明を求める審尋書(平成13年1月16日付)を発し、その回答を求めたところ、請求人からは何らの応答もなかった。

そうすると、補正後の指定商品は、原審において提出された物件提出書提示の商品である「道路上に設置する区画表示機能を備えた砂を原材料とする車両衝突衝撃緩衝器具」の一つというべきものであって、その場合、本願商標は、まさにその商品の品質(機能)、原材料を端的に表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別機能とは認識し得ないものとみるのが相当であるから、同旨の理由により本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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