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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16096号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16096号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NATURELLE」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16096号・不服)は、本件商標と引用商標「NATURELLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成6年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、登録異議申立てのあった結果、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標中、登録第901794号商標(以下、「引用商標」という。)は、「NATURELLE」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和43年12月30日登録出願、同46年6月14日設定登録、その後、昭和57年1月29日、平成3年9月27日及び平成13年4月3日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識され、全体として特定の称呼、観念をもって知られているとする取引の事由もないものである。

そこで、本願商標の図形の右側に顕著に表された「Naturel」の文字部分より、該文字に相応して、「ナチュレール」の称呼、「自然の、天然の」の観念を生ずるものと認められる。

請求人は、「Naturel」の文字部分よりは、「ナチュール」の称呼を生ずる旨主張するが、フランス語の「Naturel」及び「Naturelle」の文字が、「ナチュレール」の称呼を、「自然の、天然の」の意味を持つ語(小学館ローベル仏和大辞典編集委員会編集「小学館ローベル仏和大辞典」株式会社小学館、1999年4月10日初版第4刷発行、小林路易外5名編者「アポロ仏和辞典」株式会社角川書店、1991年1月8日初版発行)と認められるから、請求人の主張は、採用することができない。

他方、引用商標は、「NATURELLE」の文字を横書きしてなり、該文字に相応して、「ナチュレール」の称呼、「自然の、天然の」の観念を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念を共通にし、全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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