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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13749号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペンタクリーン」の文字と「PENTACLEAN」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成8年9月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2392073号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ペンタ」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年7月12日に登録出願され、平成4年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「ペンタクリーン」の文字と「PENTACLEAN」の文字を二段に横書きしてなるところ、請求人の主張のように、「ペンタクリーン」の称呼を生ずることは否定するものではないが、本願商標の構成中の「クリーン」と「CLEAN」の文字部分は、「きれいな、清潔な」等の意味合いを有し、良く知られている英語であって、商品が「きれいにするもの、清潔にするもの」であることを表す、すなわち、本願商標の指定商品との関係では、商品の品質、効能を表示する語として使用されているものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「クリーン」と「CLEAN」の文字を省略して、前半の「ペンタ」と「PENTA」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「ペンタ」の称呼を、及び「5」の観念を生ずるものと認められるものである。

請求人は、本願商標の称呼について種々述べているが、本願商標の「ペンタクリーン」の文字部分が「PENTACLEAN」の称呼を特定する表音と認められることから、請求人の主張は、採用することはできず、本件については、上記のように判断するを相当とする。

他方、引用商標は、「ペンタ」の文字を横書きしてなり、これよりは、「ペンタ」文字に相応して、「ペンタ」の称呼を、及び「5」の観念を生ずるものと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上において差異を有するとしても、「ペンタ」の称呼及び「5」の観念を共通にする、全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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