Trademark Appeal Case
吸汗速乾の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第14403号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「吸汗速乾」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年12月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『吸汗速乾』と漢字で横書きしてなるものであるが、本願指定商品との関係においては『汗を吸い取りすみやかに乾かす』商品の意を容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中、上記意に相応する商品、例えば、「スウェット・スーツ、スウェット・シャツ、スウェット・ドレス、スウェット・パンツ」等に使用するときは、単に商品の品質を誇称表示したにすぎないものと認める。したがって,本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1頃第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「吸汗速乾」の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係では、これよりは、「汗を吸い取り速やかに乾かす機能を備えた被服・運動用特殊衣服」の意味合いの語として容易に理解し、把握するというを相当とする。
なお、付言すれば、例えば、1987年10月5日付け日経産業新聞の4頁に「東レ、ゴルフスラックス発売−−タウン感覚のデザイン。」の見出しで、「東レはメンズアパレルの宮川(本社岐阜県柳津町)と共同でタウン感覚のゴルフスラックスを『プレイモール』=写真=のブランドで来年春夏用から売り出す。シティーウエアとしても着用できるおしゃれ感覚が売り物。販売目標は春夏分だけで五万本(約五億円)。プレイモールはスポーツパンツ分野に、デザイン、カラー、素材面などでタウンスラックスの感覚を取り入れた。右後ろポケット下や右前ポケット上にワンポイントマークでアクセントをつけたり、ウオッチポケットを用意するなどの工夫をした。色柄は八種類、グリーンに映える鮮やかな色が中心。素材は同社が開発したウールとポリエステルの混合織物「オペロン」など五種類。いずれも、伸縮性、吸汗遠乾、ウオッシャブル機能などの特性に富む。・・・」の記事が掲載されている。
また、1989年10月3日付け日経産業新聞の16頁に「クラレとミズノ、放熱効果持つ繊維−−テニスシャツ商品化。」の見出しで、「クラレとミズノ放熱機能を持たせたシャツ素材『メタヘキサ・スーパークール』を共同開発した。繊維にセラミックスをしま状にプリントして放熱効果を高めた。ミズノが来年三月に発売するテニスシャツ『オン・ザ・デー』(商品名)に使う。
スーパークールはポリエステル(六三%)とし−ヨン(三七%)による吸汗遠乾性繊維『メタへキサ』にセラミックスを組み込んだ。放熱機能は、含気率が低く湿気を帯びた時に熱伝導が高いレーヨン長繊維とセラミックスにより得る。セラミックス層はプリント手法で生地に約一センチごとに横し吉状に入る。スーパークールの毎時の放熱量は一平方メートル当たり約八百六十キロカロリーで、従来の綿100%製品に比べ、二百キロカロリ−ほど多い。テニスシャツ『オン・ザ・デー』は来年三月一日に発売。男女各四デザインで、・・・。」の記事が掲載されている。
さらに、1990年3月3日付け日経流通新聞の12頁に「足にフィット野球ソックス、ゼット(新製品)」の見出しで、「足に無理なくフィットする野球用ソックス『テーパーソックス』。足の自然なフオルムに合わせて設計してある。脚部は納めるべきところと包み込む部分を無理なくフィットさせ、不快な締めつけやズレ落ちを防いだ。足裏はパイル編みで補強し、心地よいフィット感を得られるようにした。また、摩擦に強く縮みの少ない、吸汗速乾性にすぐれた素材を使用している。・・・」の記事が掲載されている。
上記のことからも、前記の認定が十分裏付けられるところである。
そうすると、「吸汗速乾」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品中、「汗を吸い取り速やかに乾かす機能を備えた被服・運動用特殊衣服」に使用しても、前記の事実より、これに接する取引者、需要者をして、「汗を吸い取り速やかに乾かす被服・運動用特殊衣服」を理解、認識させるに止まり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認識せしめるものである。
請求人は、多数の登録例がある旨主張するが、本願商標と事案を異にするものであるから、前示のように判断するを相当とする。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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