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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「キメコミパッチワークの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第22296号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第22296号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キメコミパッチワークの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第22296号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キメコミパッチワークの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「キメコミパッチワーク」の片仮名文字を横書きしてなり、第20類「室内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年7月16日に登録出願されたものである。

2.原審における拒絶理由

原審において、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「キメコミパッチワーク」の片仮名文字を書してなるところ、構成中、前半の「キメコミ」の文字は、「糊入れなどの板目紙に綿を入れずに切地を貼った押絵」等の意味に通ずる「木目込」を認識するものであり、構成中、後半の「パッチワーク」の文字は、「色や大きさのさまざまな布をつぎ合わせて、変化に富む模様を作り出す手芸、また、その作品」等の意味を有する外来語として親しまれているものである。

ところで、指定商品を取り扱う業界において、「きめこみパッチワーク」の文字については、平成11(1999)年6月4日付けの朝日新聞(朝刊)に、、「きめこみ人形ときめこみパッチワーク講習会。4日、18日 13時、アミュゼ柏(柏駅)。人形つくりとはなしょうぶのパッチワークについての無料講習会。材料費三千円。・・・」と記載され、また、「キメコミパッチワーク」の文字については、平成12年10月28日に相当する「2000/10/28」掲載のホームページの「10月のお日記」に「気まぐれで買ったキメコミパッチワークキルトのキット、やってみたら案外楽しく夢中になってしまい、1作品3,4時間で仕上げてしまった。・・・」と記載されていることが認められる。

さらに、「木目込みパッチワーク」の文字については、1998年10月3日付けの「週刊長野」の「あんでぱんだん講座」の項に「木目込みパッチワーク『アメリカングース』10月8日(木)、10:00ー12:00,三本柳地区センター。参加費3000円。」と記載され、同じく、1999年8月15日に相当する「1999/08/15」掲載のホームページの「手作り作品コーナーIV」に木目込みパッチワークの作品の写真と「木目込みパッチワークです。私が作ってるのをみて息子が挑戦した作品です」と記載され、同じく、平成12年4月25日に相当する「2000.04.25」掲載のホームページの「さくひんかんとり〜」に木目込みパッチワークで作った作品の写真と「『木目込みパッチワーク』という手法で作ったものです。キットを買いました、・・・」と記載され、同じく、平成12年2月9日に相当する「2000.02.09」掲載のホームページの「手作りサークルの部屋」に「12月の作品でえす★木目込みパッチワークってやつです。・・・」とそれぞれ記載されていることが認められる。

以上の事実によれば、「きめこみパッチワーク」「キメコミパッチワーク」及び「木目込みパッチワーク」のそれぞれの語は、指定商品を取扱う業界においては、「縫わずに布を板目紙の溝に埋め込んで作れるもの」等を表示するものとして広く使用されているものというべきである。

してみれば、「キメコミパッチワーク」の文字からなる本願商標をその指定商品中「壁かけ、テーブル掛け」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事情から、「縫わずに布を板目紙の溝に押し込んで作れるもの」等を認識するにとどまり、単に商品の品質、製造方法を表示したものと理解し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないものと判断するのが相当であり、また、本願商標をその指定商品中、「壁掛け、テーブル掛け」以外の屋内装置用布製品に使用するときは、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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