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Trademark Appeal Case

バリアフリーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3329号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バリアフリー」の文字を横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,有価証券・金融先物取引・ゴルフ会員権に係る投資に関する情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平9年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、「障害者や高齢者のために、住宅に段差やしきりをなくし移動しやすくしたもの」という意味を有する「バリアフリー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務中、前記意味合いに相応した造りの「建物の売買の代理又は媒介、建物の貸与」等に使用するときは、単に役務の提供の用に供する物、役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「バリアフリー」の文字よりなるところ、「バリアフリー」の語は、「身体障害者や高齢者が生活を営むうえで支障がないように、商品を作ったり建物を設計したりすること。また、そのように作られたもの」(広辞苑第5版)を意味するものである。

そして、「バリアフリー」の語は、「障壁をなくす」の意味合いで、様々な分野で使用されているといえるものであるが、「もともとは建築用語として登場し、建物内の段差の解消など物理的な意味合いが強い言葉」(請求人提出の参考資料2より)であり、高齢者や障害者ができるだけ自立し、安全に住むことができるよう、住宅内の障壁を除去した家を「バリアフリー住宅」と称していることや、1998年度に発足した高齢者向け優良賃貸住宅制度の条件にバリアフリーが義務づけされている(集英社発行、イミダス2001、675頁)ことよりすれば、建物に関する「バリアフリー」を容易に認識させるといえるものである。

そうすると、本願商標を、その指定役務中の建物に関する役務、例えば「建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、建物又は土地の情報の提供」に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、「高齢者や身障者が生活しやすいように障壁を取り除いたバリアフリーの建物又は住宅」を想起し、これに関連する前記役務であることを認識するにとどまるというのが相当である。

請求人は、「バリアフリー」の語は、単に住宅関連分野にのみ使用される言葉でなく、幅広い分野において様々な意味合いで使用されているものであり、「障害者や高齢者のために、住宅に段差やしきりをなくし移動しやすくしたもの」という意味合いを直接的に導き出すことはできないと主張するが、建物に関する指定役務との関係においては、前記意味合いを想起するといえるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は、役務の質、提供の用に供する物を、普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、バリアフリーに関する建物に関連しない指定役務に使用する場合は、役務の質(内容)に誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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