Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第5380号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「バリアフリーホーム」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,有価証券・金融先物取引・ゴルフ会員権に係る投資に関する情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベータの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電気洗濯機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平9年6月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
本願商標は、障害者や高齢者のために、住まい(家)に段差やしきりをなくし移動しやすくしたものという意を認識させる「バリアフリーホーム」の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務中第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介、建物の鑑定評価,建物の情報の提供」、第37類「建築一式工事,大工工事,内装仕上工事」に使用するときは、単に役務の提供の用に供する物、役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「バリアフリーホーム」の文字よりなるところ、「バリアフリー」の語は、「身体障害者や高齢者が生活を営むうえで支障がないように、商品を作ったり建物を設計したりすること。また、そのように作られたもの」(広辞苑第5版)を意味し、「ホーム」の語は、「家庭、自宅、(老人等の)施設」(広辞苑第5版)を意味するものである。
そして、「老人や身障者と健常者の間の障壁(例えば、高低差のある通路、階段、狭い通路・浴室・便所等)を取り払うような住宅」が、「バリアフリー住宅」と称されていること(請求人提出の参考資料8より)、「ホーム」の語が、マイホームのように住宅の意味で一般に使用されていることよりすれば、「バリアフリーホーム」の語は、前記のバリアフリー住宅を認識させるといえるものである。
そうすると、本願商標を、その指定役務中の建物に関する役務、例えば「建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、建物又は土地の情報の提供、建築一式工事、建具工事、内装仕上工事」に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、「高齢者や身障者が生活しやすいように障壁を取り除いたバリアフリーの住宅」を想起し、これに関連する前記役務であることを認識するにとどまるというのが相当である。
請求人は、「バリアフリー」の語は、単に住宅関連分野にのみ使用される言葉でなく、幅広い分野において様々な意味合いで使用されているものであり、また、「すまい(家)」の意味に相当する語は「ハウス」のほうが一般的であるとして、本願商標は特定の意味を有しない造語であると主張するが、前に述べたとおり、指定役務との関係において、「バリアフリー」の語は「障害者や高齢者ために、段差等をなくして移動しやすくしたもの」の意味を、「ホーム」の語は「住宅」の意味を認識させるものと認められるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、役務の質、提供の用に供する物を、普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。
以上のとおりであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、バリアフリー住宅に関連しない指定役務に使用する場合は、役務の質(内容)に誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
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