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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2000−35258(T2000−35258/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4027723号の指定商品中「釣り具」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4027723号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年6月5日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。

2 請求人が引用する商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第575345号の2商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和35年2月4日に登録出願、平成12年4月12日分割移転登録がなされ、第8類「釣針、擬餌針、その他の針類」を指定商品とするものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出している。

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおりのものであって、「Kappa」の欧文字を同書体、同一大、同一間隔にて横書きしてなり、「カッパ」の称呼を生ずる。

引用商標は、別掲(2)に示すとおりのものであって、「KAPPA」の欧文字と「河童」の漢字とを、それぞれ同書体、同一大、同一間隔にて二段に横書きした構成よりなり、「カッパ」の称呼を生ずる。

上述の通りであるから、本件商標及び引用商標からは「カッパ」の称呼を生じる。また、両者はそれぞれ「Kappa」と「KAPPA」と欧文字にて書してなるものであるから、両者は外観において類似している。

したがって、本件商標と引用商標とは称呼及び外観において類似する。

(2)本件商標の指定商品中の「釣り具」については、商標法施行令別表にも示されているように、引用商標の指定商品「釣針、擬餌針、その他の針類」とは販売ならびに需要者が同一で、類似する商品ということができる。

4 被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標及び引用商標は、それぞれ別掲(1)(2)に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標からは、「Kappa」の文字より「カッパ」の称呼が、また、引用商標からは、「KAPPA」の文字及び「河童」の文字より「カッパ」の称呼が生じること明らかである。

そうとすれば、本件商標及び引用商標は、共に「カッパ」の称呼を生じるものであり、両者は、称呼において類似するものと認められる。

また、引用商標の指定商品「釣針、擬餌針」は、本件商標の指定商品中「釣り具」の範疇に含まれる商品とみることができるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「釣り具」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効にする。

よって、結論のとおり審決する。

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