結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9063号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年7月2日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成13年6月8日付け手続補正書により、第21類「絵付けを施したドイツ製磁器製のバター入れ・バター保冷容器・砂糖入れ・つぼ・水差し・盛り皿・鉢・盆・たる・茶わん・わん・さら・コーヒーカップ・コップ・きゅうす・杯・サラダボール・デカンター・徳利・ビールジョッキー・湯飲み・こしょう入れ・卵立て・ようじ入れ・はし入れ・アイスペール・レモン絞り器,ドイツ製磁器製のせっけん入れ,ドイツ製磁器製のくし用容器,ドイツ製磁器製のクリーム入れ,ドイツ製磁器製の歯ブラシ入れ,ドイツ製磁器製ひげそり用ブラシ立て,ドイツ製磁器製の包装用容器,ドイツ製磁器製の植木鉢,ドイツ製磁器製の家庭園芸用の水耕式植物栽培器,ドイツ製磁器製の寝室用簡易便器,ドイツ製磁器製のじょうろ,ドイツ製磁器製の貯金箱,ドイツ製磁器製のろうそく消し及びろうそく立て,ドイツ製花瓶(貴金属製のものを除く。),ドイツ製蓋付き花瓶(貴金属製のものを除く。),ドイツ製水盤(貴金属製のものを除く。),ドイツ製磁器製の絵皿,ドイツ製磁器製の動物・建造物・船舶・航空機・ロケット・鉄道車両・自動車・自転車・人力車・荷車及び馬車それぞれを象った屋内又は屋外装置品,ドイツ製磁器製の風鈴,ドイツ製磁器製の立て看板」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2309413号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成13年4月18日にされているものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。