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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権移転による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9063号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9063号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権移転による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9063号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権移転による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年7月2日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成13年6月8日付け手続補正書により、第21類「絵付けを施したドイツ製磁器製のバター入れ・バター保冷容器・砂糖入れ・つぼ・水差し・盛り皿・鉢・盆・たる・茶わん・わん・さら・コーヒーカップ・コップ・きゅうす・杯・サラダボール・デカンター・徳利・ビールジョッキー・湯飲み・こしょう入れ・卵立て・ようじ入れ・はし入れ・アイスペール・レモン絞り器,ドイツ製磁器製のせっけん入れ,ドイツ製磁器製のくし用容器,ドイツ製磁器製のクリーム入れ,ドイツ製磁器製の歯ブラシ入れ,ドイツ製磁器製ひげそり用ブラシ立て,ドイツ製磁器製の包装用容器,ドイツ製磁器製の植木鉢,ドイツ製磁器製の家庭園芸用の水耕式植物栽培器,ドイツ製磁器製の寝室用簡易便器,ドイツ製磁器製のじょうろ,ドイツ製磁器製の貯金箱,ドイツ製磁器製のろうそく消し及びろうそく立て,ドイツ製花瓶(貴金属製のものを除く。),ドイツ製蓋付き花瓶(貴金属製のものを除く。),ドイツ製水盤(貴金属製のものを除く。),ドイツ製磁器製の絵皿,ドイツ製磁器製の動物・建造物・船舶・航空機・ロケット・鉄道車両・自動車・自転車・人力車・荷車及び馬車それぞれを象った屋内又は屋外装置品,ドイツ製磁器製の風鈴,ドイツ製磁器製の立て看板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第2309413号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成13年4月18日にされているものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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