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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15642号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15642号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「メディアハイウェイサービス」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15642号・不服)は、本件商標と引用商標「メディアハイウェイサービス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDIAHIGHWAY」の欧文字を書してなり、第38類「有線ラジオ放送,テレマチックによる通信,メッセージの送信のための機械器具の貸与,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務とし、平成9年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4239197号商標(商願平9-11252号、以下、「引用商標」という。)は、「メディアハイウェイサービス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年2月5日登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同11年2月12日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「MEDIAHIGHWAY」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「メディアハイウェイ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記したとおり「メディアハイウェイサービス」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「メディアハイウェイサービス」の称呼を生ずることの他、その構成文字中後半の「サービス」の文字は、「奉仕、特に客に対するもてなし」等の意を有する外来語として普通に使用され、役務の提供を指称する語として取引者・需要者に認識されているものであるから自他役務を識別する標識としての機能はなく、前半の「メディアハイウェイ」の文字部分がそれ自体独立して自他役務を識別する標識としての機能を果たすものとみられるから、該文字に相応して「メディアハイウェイ」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の相違点を考慮しても、「メディアハイウェイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一若しくは類似するものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、請求の理由として、引用商標の商標権者と譲渡交渉を開始すべく調査中である旨述べるが、その後相当の期間を経過するも、その事実が確認できないので、請求人に対し、この間の事情を明らかにするよう審尋(平成12年6月20日付)を発し、回答を求めたところ、請求人からは、「上記商標権との併存を前提に調整しており、今後2ヶ月以内くらいを目途に結論を出す」旨の回答書(同年10月11日付)が提出された。しかし、その後さらに相当の期間が経過するも、未だ上記回答内容を具体化するところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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