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Trademark Appeal Case

DOUBLE CHECKの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12640号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成10年2月10日に登録出願、「DOUBLE CHECK」の欧文字と「ダブルチェック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『二重点検する、二重点検』を意味する『DOUBLE CHECK』及び『ダブルチェック』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるところ、各種機械器具の分野においては、安全性の確保等の観点から機械の作動などに当たって各種のチェック機能を備えたものがある点などを勘案するならば、例えば、二重のチェック・点検機能を備えている旨を認識させるにとどまるものと言えることから、これを、その指定商品に使用したときは、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張(要旨)

請求人は、本件審判の請求の理由において「本願商標は、上記のとおり、『DOUBLE』部分と『CHECK』部分とを、一文字程度の間隔を空けて、同じ書体同じ大きさで左右軽重の差もなく、外観上極めてまとまりよく、しかも本願商標『DOUBLE CHECK/ダブルチェック』は何れかの部分で分離されなければならない特段の事由もないことから、構成全体をもって一体不可分に結合したものであると自然に把握できるものである。

審査官が認定するような『二重点検する、二重点検』を認識させることなどあり得ず、需要者及び取引者の通常の注意力をもってしては、全体として何ら特定の意味合いを生じさせない造語として認識されるものであり、充分に自他商品識別力を有する商標である。そして、本願商標『DOUBLE CHECK/ダブルチェック』の指定商品『乾燥装置』等を含む各種機械器具を取り扱う業界において、そもそも『DOUBLE CHECK/ダブルチェック』の文字が、取引上、『二重のチェック・点検機能を備えているもの』を表示するものとして普通に使用されているという事実も存在しない。

また、本願商標の指定商品が属する商品区分第11類における庁の審査例において、本願商標と同様な構成からなる『DOUBLE/ダブル』の文字又は『CHECK/チェック』の文字と、よく知られた語とを結合してなる商標が登録されている。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。」旨述べている。

4 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「DOUBLE CHECK」の文字と「ダブルチェック」の文字よりなるところ、これら文字からは、世間一般の通常の知識を有する者をして、「二重(再)点検する、二重(再)点検」程度の意味合いを容易に理解させるものというのが相当である。

ところで、「DOUBLE CHECK」の文字(語)については、新英和中辞典(株式会社研究社1988年/第20刷)、新グローバル英和辞典(株式会社三省堂1994年2月25日第2刷)及び小学館プログレッシブ英和辞典(株式会社小学館1989年3月20日第2版第8刷)において、上記したような意味を有する一連の成語としての掲載がある。さらに、一般紙又は産業分野の新聞記事をみると、例えば、1999年10月30日付朝日新聞東京地方版/茨城 茨城版には、「臨界事故から1カ月 記者紙上座談会:下/茨城」とする記事見出しの下、「・・・実質的に科技庁とのダブルチェックはできない。・・・」との記述、また、1999年6月12日付朝日新聞東京朝刊には、「H2Aロケットの緊急停止、配線の接続違い」とする記事見出しの下、「・・・今後はダブルチェックや品質管理を充実させるとしている・・・」との記述、さらに、1996年7年12日付日毎日新聞には、「自動券売機のニセ札防止 光と磁気で二重チェック−−ニセ1万円札事件」とする記事見出しの下、「・・・ダブルチェック機能を持つ自動券売機などを・・・」との記述、そして、1986年4月15日付日本経済新聞には、「アールエー・システムズとエプソン販売、伝票集計システム開発−−八十二銀、導入へ」とする記事見出しの下、「・・・オンライン処理と手作業による確認というダブルチェックで正確さと安全性・・・」との記述、及び1985年3月19日付日経産業新聞には、「日本パルス、オートスイッチャー、NHKに5セット納入−−照明切り替え0.5秒で」とする記事見出しの下、「・・・だめになるとオートスイッチャーに赤ランプがつくダブルチェック機能もつけた・・・」との記述がそれぞれ認められる。

以上によれば、「DOUBLE CHECK/ダブルチェック」の文字(語)は、世人一般の常識として「二重のチェック・点検機能を備えているもの」すなわち、各種機械器具の機能、効能(品質管理・安全性)を表すものと容易に理解され、かつ、普通に用いられる文字(語)とみて差し支えないものと認められる。

してみると、本願商標をその指定商品中の電球類及び照明用器具,工業用炉,原子炉,ボイラー,加熱器,業務用揚物器などの各種機械器具に使用するときは、前記事情よりして商品の機能、効能(品質管理・安全性)を端的に表現したものと理解されるに止まり、それをもって商品の出所識別の標識とは認識し得ないものといわなければならない。

そうすると、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。

したがって、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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