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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11814号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後記のとおりの構成よりなり、第25類「洋服、セーター類、ワイシャツ類、エプロン、靴下、バンダナ、ネクタイ、帽子」を指定商品として、平成9年9月16日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第1750058号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BIGBOY」の文字を書してなり、昭和55年10月15日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同60年2月27日に登録、その後、平成7年7月28日商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後記のとおり、前頭部の髪をカールさせ、格子縞模様のズボンを着た少年が快活に走っているさまを漫画風に描いた図形よりなり、その少年の胸部には、「BIG」と「BOY」の文字が上下二段に表示されているものである。しかして、該胸部に表示された文字部分は、図形全体からみればその占める割合は小さいものの、中央部に明瞭かつ容易に判読可能な態様で表されているものであって、その表示箇所、表示内容からみて少年の名前を記したかの如く認識把握されるものであり、当該漫画のキャラクター名として理解されるというべきであるから、全体に占める割合が小さいからといってこれが看過されることはなく、むしろ看者をして強く印象づけられるというを相当とするものである。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、親しみやすく覚えやすいそのキャラクター名をもって取引にあたる場合が決して少なくないものと認められる。

したがって、本願商標は、当該図形のキャラクター名を表記したとみられる「BIG」と「BOY」の文字部分に相応し「ビッグボーイ」の称呼を自然に生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「BIGBOY」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ビッグボーイ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ビッグボーイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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