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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8814号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8814号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「なべ類、食器類(貴金属製のものを除く。)、携帯用アイスボックス、水筒」
争点(論点)
複合商標の要部認定と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8814号・不服)は、本件商標と引用商標「なべ類、食器類(貴金属製のものを除く。)、携帯用アイスボックス、水筒」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年7月3日登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、平成11年5月21日付提出の手続補正書により、第14類「貴金属製食器類、貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ、貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱、貴金属製のがま口・靴飾り及び財布、貴金属製喫煙用具、キーホルダー」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3198556号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年8月18日登録出願、第21類「なべ類、食器類(貴金属製のものを除く。)、携帯用アイスボックス、水筒」を指定商品とし、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り長方形内に「LOGOS」の文字を白抜きで横書きし、その下側の長方形輪郭内に「GALLERY」の文字を横書きしてなるものであるところ、上段の「LOGOS」の文字は、下段の「GALLERY」の文字に比し、大きく、書体も異にするものであり、さらに黒地に白抜きで表してなる態様上、顕著な外観を呈しているものであって、視覚上独立して認識されるばかりでなく、語義上もこれらを常に一体不可分に把握しなければならない特段の事情を有するものとは理解し得ず、むしろ下段の「GALLERY」の文字が「ギャラリー、工芸品展示販売場」等の意を有する英語であって、本願指定商品の分野においては、商品の展示販売にあたって広く採択使用される用語と認められ、自他商品識別標識としての機能を有しないか、その機能の極めて弱い部分というべきものであるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際において該商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「LOGOS」の文字部分に注意を強く惹きつけられ、該文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、該「LOGOS」の文字に相応して、「ロゴス」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「LOGOS」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「ロゴス」の称呼を生ずるものである。

また、本願商標は、構成中の「LOGOS」の文字部分をもって取引にあたる場合があると認められること上述のとおりであるから、「LOGOS」の文字よりなる引用商標とはその綴りを共通にしている点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。

さらに、両商標に共通する「LOGOS」の文字は、「言葉、理性」等を意味する英語であるとしても、我が国において日常一般に親しまれているものとは認め難いところであり、これより、特定の観念を認識することはないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念については比較すべくもないが、「ロゴス」の称呼を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

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