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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「販売地表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18758号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18758号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
販売地表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18758号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「販売地表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン.即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年5月29日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶理由

これに対し、原査定において、「本願商標は、店の外に席を持つ『屋外喫茶店』の意味合いを認識させる『オープンカフェ』の片仮名文字と別記(2)に示すとおりの構成よりなる文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中『屋外喫茶店で販売するコーヒー及びココア、屋外喫茶店で販売するコーヒ豆,屋外喫茶店で販売する茶,屋外喫茶店で販売するサンドイッチ,屋外喫茶店で販売するピザ,屋外喫茶店で販売するホットドッグ,屋外喫茶店で販売する菓子及びパン』に使用するときは、単に商品の販売場所(販売地)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、「オープンカフェ」の語は、「道路に面した壁を取り払って、テラスのように開放的な構造にしたカフェやレストラン。」の意味を表す外来語(「例文で読むカタカナ語の辞典<第3版>株式会社小学館 2000年1月10日発行)として親しまれているものである。

ところで、「オープンカフェ」の語について、98年8月31日付けの日本経済新聞(夕刊)によれば、「・・・数年前、東京の青山や原宿に登場した、道路に面した壁や天井を取払いテラスの開放感を打ち出した『オープンカフェ』が人気を集めている。・・・」と記載され、同じく、96年7月12日付けの朝日新聞(夕刊)によれば、「・・・最近は、店外にテーブルを出したオープンカフェの進出も話題になった。・・・」と記載され、同じく、96年8月23日付けの毎日新聞(夕刊)によれば、「オープンカフェとは、パラソルなどを立て、その下に机やいすを並べてある屋外喫茶店のこと。」等と記載され、同じく、「現代用語の基礎知識 1999」(自由国民社 1999年1月1日発行)によれば、「カーフリータウン」の項に、「・・・外国では、舗道上にオープンカフェを出し、街と店が一体化した環境をつくる一方、・・・」の記載がそれぞれされているものである。

以上の事実によれば、「オープンカフェ」の語は、コーヒー等を取り扱う業界においては、「道路に面した壁を取り払って、テラスのように開放的な構造にした喫茶店」等を指すものとして広く使用されているものというべきである。

また、わが国において、別記(2)に示すとおりの構成よりなる語は、上記「オープンカフェ」と同様な意味を有するもの(「例文で読むカタカナ語の辞典<第3版>」株式会社小学館 2000年1月10日発行)と認識されているものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「コーヒー、ココア、コーヒ豆、茶」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事情から、「道路に面した壁を取り払って、テラスのように開放的な構造にした喫茶店」等の意味合いを有するにとどまり、単に商品の販売地(販売場所)を表示したものと理解し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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