sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似:語尾「ン」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−205(T2000−205/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「トピアン」の片仮名文字と「TOPIAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第10類に属する商品を指定商品として平成10年8月18日登録出願、その後、指定商品については、平成11年10月22日付手続補正書をもって「オゾン治療器,紫外線灯治療器,オゾン消毒用及びオゾン滅菌用の器具その他消毒用及び滅菌用の器具,紫外線消毒用及び紫外線滅菌用の器具その他消毒用及び滅菌用の器具」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1074438号商標(以下「引用商標A」という。)は、昭和46年2月24日登録出願、別掲のとおり、黒く塗られた横長長方形の中に白抜きで「トピア」の片仮名文字を表してなり、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年7月1日に設定の登録がされ、平成6年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1872707号商標(以下「引用商標B」という。)は、昭和58年11月9日登録出願、別掲のとおり、「TOPIA」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年6月27日に設定の登録がされ、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、片仮名文字の「トピアン」と欧文字の「TOPIAN」とを上下二段に書してなるものであるから、これより「トピアン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標Aは、前記のとおり、黒く塗りつぶした横長長方形の中に白抜きで「トピア」の文字を表してなるものであるから、これより「トピア」の称呼を生ずるものである。また、引用商標Bは、前記のとおり、「TOPIA」の欧文字よりなるところ、該語は何らの意味を有しない造語であることから、これより、日常親しまれた英語風に「トピア」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「トピアン」の称呼と引用各商標より生ずる「トピア」の称呼とを比較すると、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めた「トピア」の音を同じくし、異なるところは、僅かに語尾における「ン」の音の有無の差異にあるにすぎない。

そして、差異音「ン」は、鼻音であって、それ自体の音の響きが弱いために前音の「ア」の音に吸収され易く、しかも比較的聴取し難い語尾に位置することから、常に明瞭に聴取し得るものとはいえないものである。

そうすると、この「ン」の音の有無の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し彼此聞き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観上の差異を考慮してもなお、称呼において互いに紛らわしく、また、両商標は、ともに造語であって、観念において区別することはできないから、結局、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標はその指定商品においても引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消す限りでない。

請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、それらの事例は、いずれも対比される商標の構成、観念の有無等において本件とは事案を異にするものであって、本件審判の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。