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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と音の近似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16844(T2000−16844/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16844(T2000−16844/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と音の近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16844(T2000−16844/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と音の近似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「エレプトーン」の仮名文字と「ELEPTONE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「半導体マイクロプロセッサ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1372883号商標は、昭和47年5月26日に登録出願され、別掲(2)のとおり「ELECTONE」の欧文字と「エレクトーン」の仮名文字を二段に横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和54年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1492735号商標は、昭和46年6月11日に登録出願され、別掲(3)のとおり「Electone」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和56年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エレプトーン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「エレクトーン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エレプトーン」の称呼と引用商標より生ずる「エレクトーン」の称呼を比較するに、両称呼は共に5音からなり、第3音において「プ(pu)」と「ク(ku)」の音の差異があるのみで、他の4音の配列音をすべて共通にするものである。

しかして、相違する「プ(pu)」と「ク(ku)」の音にしても、母音「u」を共通にし、調音方法を同じくする無声破裂音という近似した音といえるものであって、これらの差異音が比較的聴別し難い中間に位置し、これに続く「ト(to)」の音が強く発音され、聴取されることを合わせ考察すると、該差異音が両称呼の全体に与える影響は大きいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此相紛れるおそれのあるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観においては多少の差異が認められ、観念においては比較できないとしても、称呼において類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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