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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15826(T2000−15826/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「CyberStorage」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「電脳,コンピュータ(ネットワーク)に関する」という意味を表す接頭語として一般に使用されている英語「Cyber」の欧文字と、本願指定商品との関係においては「コンピュータにおける計算処理データを記憶する装置,記憶装置におけるデータの保持」等を表す英語「Storage」の欧文字とを、一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者は「コンピュータの記憶装置」である旨、すなわち商品の品質・機能の表示と認識するにすぎず、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張(要旨)

請求人は、本件審判の請求の理由において「本願商標は『Cyber』と『Storage』の組合せからなる語で、何れの語も平易で親しまれる単語でなく、この種分野において技術的用語として特定の意味まで認識される程に定着しているものとは言い難いものである。したがって、技術を正確に理解する者でも、この2語を以って一見して「コンピュータの記憶装置」の意味合いを想起させるものではなく、加えて一般の需要者、取引者にとっても「コンピュータの記憶装置」のイメージを抱くことは極めて稀で明らかに造語であり、商標として充分に記憶に止まるものである。よって、具体的な特定の品質を直感する(商品の一つの効能書きとしてしか認識されず、需要者・取引者の記憶に止まらない)ものでなく、暗示に止まる、識別力を充分に具有した商標と言わざるを得ないものである。さらに、庁における審査、審判を経て登録となった登録商標の中に、本願商標と同様に、この種「Cyber」なる語と、特別因果関係のない語との結合商標の登録例が、多数存在している。してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでない。」旨述べている。

4 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「CyberStorage」の文字よりなるものであるところ、構成中前半の「Cyber」の文字(語)は、例えば、「サイバースクール(cyberschool)」「サイバースペース(cyberspace)」「サイバー・テロ(cyber terrorism)」及び「サイバービジネス(cyberbusiness)」等の用例のように、「コンピュータ(ネットワーク)に関する」の意味の接頭辞としてよく知られる語と認められる(現代用語の基礎知識2000 自由国民社発行より)。また、同後半の「Storage」の文字(語)は、電子計算機に関する商品分野においては、「記憶装置或いは記憶装置におけるデータの保持」等を意味する語としてこの種の業界に携わる取引者、需要者であれば、係る意味を容易に把握、理解し得る語と認められる。

そうすると、本願商標からは全体として「コンピュータ(ネットワーク)に関する記録装置」の如き意味合いを容易に看取し得るものというのが相当である。

してみれば、「Cyber」、「Storage」の文字(語)を結合してなる本願商標をその指定商品中の「電子計算機」について使用した場合、これに接する需要者、取引者は、「コンピュータ(ネットワーク)に関する記録装置」或いは当該装置用プログラム等を記憶させたソフトウエアであること、即ち、商品の用途、又は品質(機能)を端的に表したものと理解するに止まり、それをもって商品の出所識別の標識とは認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものというべきであるから、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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